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    建築物省エネ法

    • [公開日:2017年4月1日]
    • [更新日:2025年4月3日]
    • ID:2479

    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。また、規制措置等については平成29年4月1日に施行され、令和6年4月1日には法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正されました。

     令和7年4月1日より、原則として全ての住宅・建築物の新築・増改築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。(10条)

     詳しくは国土交通省ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

    建築物エネルギー消費性能適合性判定について

     建築主は、特定建築行為であって、要確認特定建築行為をしようとするときは、所管行政庁等に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか適合性判定を受けることが原則義務付けられています。(建築物省エネ法第11条)

     また、適合性判定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、確認申請書に適合証を添付する必要があります。(完了検査も対象となります。)

     なお、適合性判定は、所管行政庁のほか登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

    特定建築行為とは

    省エネ基準への適合が義務付けられている建築物(建築物省エネ法第10条1項)のうち、

    都市計画区域内等の2階未満かつ床面積が200㎡以下の建築物で建築士の設計によるもの(建築基準法第6条の4第1項三号)を除く 建築物の新築・増改築

    要確認特定建築行為とは

    建築確認が必要なもの(建築基準法第6条1項)

    手数料

    令和7年4月1日より手数料を改定しました。

    建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    電子申請もご利用ください

    建築物省エネ法に関する手続きは、電子システムによりオンラインでいつでも可能です。

    以下のリンク先かQRコードを読み取って手続きしてください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。


    【電子システム利用時の留意事項】

    • 領収書は発行されません。
    • 支払い方法はクレジットカードかPayPayのみです。(電子申請された場合は現金での支払いはできません)


      電子申請ページはこちら(手数料が必要な手続きのみ)別ウィンドウで開く

    ※適判、軽微変更該当証明、省エネ性能向上認定

    建築物エネルギー消費性能適合性判定の登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

    1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

    平成29年4月1日

    2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

    滋賀県内における気候風土適応住宅について

    気候風土適応住宅とは、地域の気候や風土に応じた特徴を多面的に備えている住宅であることにより、外皮性能基準に適合させることが困難であるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する住宅をいいます。

    脱炭素社会の実現に寄与する取組みを継続するため、「滋賀県型気候風土適応住宅」の基準を定め、令和7年4月1日から施行します。

    詳しくは、以下の資料をご確認ください。

    建築物省エネ法に関するその他手続き

    建築物省エネ法に関するその他手続きはこちら別ウィンドウで開くから可能です。