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    建築物省エネ法

    • [公開日:2017年4月1日]
    • [更新日:2024年4月11日]
    • ID:2479

    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

     建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が平成27年7月8日に公布され、誘導措置については平成28年4月1日に施行されました。また、規制措置等については平成29年4月1日に施行されました。

     令和6年4月1日より、法律名が「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改正されました。

    建築物エネルギー消費性能適合性判定について

     建築主は特定建築行為をしようとするときは、所管行政庁等に建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか適合性判定を受けることが義務付けられました。(建築物省エネ法第11条、第12条)

     また、適合性判定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、確認申請書に適合証を添付する必要があります。(完了検査も対象となります。)

     なお、適合性判定は、所管行政庁のほか登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

    特定建築物とは

     非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上である建築物

    特定建築行為とは

     特定建築行為とは、特定建築物の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)

    手数料

    建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

    建築物エネルギー消費性能適合性判定の登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任について

    1.登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

    平成29年4月1日

    2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

    届出について

     建築主は、一定規模以上の新築および増改築を行う場合、所管行政庁(長浜市)に省エネ計画を提出することが義務付けらています。

    届出の対象

    • 新築の場合、床面積が300平方メートル以上(特定建築物を除く)
    • 増改築の場合、増改築部分の床面積が300平方メートル以上(特定建築行為に該当するものを除く)

    届出の期日

    工事着手の21日前

    届出様式及び添付書類

    届出

    • 届出書(省令第22号様式)
    • 建築物のエネルギー消費性能の確保のための措置の内容を表示した各階平面図、断面図、機器表(昇降機にあっては、仕様書)及び系統図
    • 付近見取図
    • 配置図
    • 2面以上の立面図
    • 委任状(委任をする場合のみ)

    計画変更の届出

    • 変更届出書(省令第23号様式)
    • 届出の添付書類のうち変更に係る図書

    建築物の工事の完了報告

    • 工事が完了したときは、速やかに工事の完了報告を提出してください。
    • 完了報告は、電子申請システムによりオンラインでいつでも提出可能です。以下のリンク先かQRコードを読み取って報告してください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。

     オンライン完了報告のページ別ウィンドウで開く

    建築物省エネ法に関するその他手続き

    建築物省エネ法に関するその他手続きはこちら別ウィンドウで開くから可能です。