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    低炭素建築物新築等計画の認定

    • [公開日:2024年4月11日]
    • [更新日:2024年4月11日]
    • ID:6351

    法律の概要

    東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律(通称:エコまち法)」が平成24年12月4日に施行されました。

    認定を受けるためには、省エネルギー性能及び低炭素化に資する措置について定められた基準に適合するよう計画し、所管行政庁(長浜市の区域は長浜市長)に申請します。

    また、低炭素住宅の認定を受けると税制の特例措置があります。

    認定基準の概要

    認定基準の概要は次のとおりです。

     (一戸建ての住宅の場合)

      (1)市街化区域又は区域区分の設定されていない都市計画区域のうち、用途地域が指定された区域に建築するもの

      (2)住宅の外皮(外壁、開口部)の性能

      (3)住宅の一次エネルギー消費量

      (4)再生可能エネルギー利用設備の導入

      (5)下記のうちいずれかの低炭素化に資する措置

        ・節水に関する取組

        ・雨水等の利用

        ・エネルギーマネジメントに関する取組

        ・ヒートアイランド対策

        ・劣化対策

        ・木造

        ・高炉セメント等の利用 

        ・電気自動車等に関する設備の設置

    認定申請の手続き

    認定申請の窓口

    都市建設部 建築課 建築指導室(長浜市役所 本庁2階)

    手数料

    詳しくは、下記PDFファイルでご確認ください。

    資料をPDFファイルでお届けします。
    接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    申請

    • 認定申請は、工事着手前に行ってください。(工事着手後は認定できません。)
    • 提出部数は、2部(正副)です。

    提出書類

    一部資料をPDFファイル、WORDファイルでお届けします。
    接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    • 認定申請書:規則第1号様式
    • 委任状(委任される場合)
    • 登録住宅性能評価機関の適合証等(技術的審査を受けた場合)(注)
    • 各種図面・計算書(住宅型式性能認定書等の写しを添付した場合、図書の一部を省略できます。)
    • 建築物別概要書(共同住宅等の場合):建築物別概要書
    • 建築基準関係規定の審査を申し出る場合は、建築確認に関する申請書が必要となります。

    登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用しています

    活用範囲 建築物のエネルギー消費性能(法第54条第1項第1号)

    その他

    • 認定後に計画の変更がある場合は、変更申請が必要です。
    • 工事が完了したときは、速やかに工事の完了報告を提出してください。
    • 完了報告は、電子申請システムによりオンラインでいつでも提出可能です。以下のリンク先かQRコードを読み取って報告してください。自動返信されるメールから対応状況の照会が可能です。


    工事の完了報告書類をPDF及びWORDファイルでお届けします。
    接続環境等によりダウンロードに時間がかかる場合があります。あらかじめファイルサイズをお確かめください。

    エコまち法に関するその他手続きはこちら別ウィンドウで開く

    この組織からさがす: 都市建設部/建築課

    お問い合わせ

    長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室

    電話: 0749-65-6543

    ファックス: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!