要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表
- [公開日:2017年4月1日]
- [更新日:2022年6月30日]
- ID:2496

要緊急安全確認大規模建築物
平成25年11月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の一部が改正され、不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物、危険物を扱う建築物のうち、大規模なものについて、耐震診断とその診断結果の報告が義務化されました。(要緊急安全確認大規模建築物)
要緊急安全確認大規模建築物の対象用途・規模

耐震診断結果の公表
耐震改修促進法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
耐震診断結果(平成29年3月31日現在)
建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、次の「表の見方」を参考に一覧表と附表を照らし合わせてご確認ください。
表の見方
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長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室
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