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    建築基準法に基づく各種制限

    • [公開日:2021年4月1日]
    • [更新日:2022年6月30日]
    • ID:9836

    長浜市における建築基準法に係る各種制限

    用途地域・容積率による高さ制限

    建築基準法に基づく各種制限一覧

    建築協定について

    長浜市内において、建築基準法第70条第1項に基づき認可した建築協定の区域はありません。

    多雪区域について

    長浜市では、建築基準法施行令第86条第2項に基づく多雪区域を垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上と指定しており、市内のほぼ全域が多雪区域となっています。

    詳しくは「垂直積雪量図」をご確認ください。


    凍結深度について

    長浜市内において、凍結深度の定めはありません。

    基準風速V0について

    建築基準法施行令第87条第2項の速度圧の式における国土交通大臣が定める風速は、平成12年建設省告示第1454号に基づき定められています。

    毎秒32メートル:旧伊香郡の区域(高月町、木之本町、余呉町及び西浅井町)

    毎秒34メートル:上記以外の区域

    地表面粗度区分について

    平成12年建設省告示第1454号に基づく地表面粗度区分について、特定行政庁が規則で定めることとなっている1及び4の区域は長浜市内にはありません。

    地盤が著しく軟弱な区域について

    長浜市内において、建築基準法施行令第88条第2項に基づく地盤が著しく軟弱な区域の指定はありません。

    構造耐力上必要な軸組等の検討時に見付面積に乗ずる数値の指定について

    長浜市内において、建築基準法施行令第46条第4項表3に基づく「しばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域」の指定はありません。

    建築基準法第22条区域について

    長浜市内の一部について、建築基準法第22条に基づく区域を指定しています。

    詳しくは「建築基準法第22条区域の指定」をご確認ください。

    用途地域の指定のない区域における制限について

    長浜市では、用途地域の指定のない区域について指定しています。

    特定用途制限地域となっている場合もこの制限を受けることとなります。

    詳しくは「用途地域の指定のない区域における建築物に係る制限」をご確認ください。

    お問い合わせ

    長浜市 都市建設部 建築課 建築指導室

    電話: 0749-65-6543

    ファックス: 0749-65-6760

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!