浄化槽の保守点検・清掃・法定検査
- [公開日:2021年6月22日]
- [更新日:2021年6月22日]
- ID:2493

浄化槽とは・・・
浄化槽とは、生活排水(トイレや台所などの汚水)を、下水道と同様に微生物の働きによって浄化し、綺麗になった水を身近な水路や河川などの公共用水域に戻すための施設です。
法律上、浄化槽とは生活排水のすべてを処理する合併処理浄化槽のことをいいます。トイレの汚水だけを処理するいわゆる単独処理浄化槽は、法律上「みなし浄化槽」と言われ、合併処理浄化槽への転換が望まれています。

浄化槽の維持管理について
浄化槽の機能維持のため、「日常の管理」のほか許可業者による「保守点検」「清掃」「法定検査」が必要です。浄化槽法では、定められた基準に従って、これらを定期的に実施することが義務付けられ、違反者には罰則規定が設けられています。

日常の管理
浄化槽の機能を充分に働かせるため、次のことを守りましょう。
- 塩酸などの劇薬は使用しない。洗浄剤は大量に使用しない。
- 新聞紙、タバコの吸殻、紙おむつ等の異物は流さない。
- ブロワ(空気を送る装置)の電源は切らない。

保守点検
保守点検は、浄化槽全体の運転状況、水質などを調べて異常や故障を早期に発見し、正常な機能を保つために必要です。家庭用浄化槽(合併処理浄化槽)の場合、「浄化槽法施行規則」により4ヶ月に1回以上保守点検を行うことが義務づけられています。
これには、専門的知識、技術および経験が必要なため、知事に登録した専門業者に委託して実施してください。(料金は、設置者(管理者)の負担となります。)
保守点検業者は滋賀県ホームページ「浄化槽保守点検業者登録」でご確認ください。

清掃
清掃は、浄化槽内に生じた汚泥等を引き出し、洗浄や清掃を行う作業をいいます。浄化槽の清掃は、通常の使用状態において年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)行わなければなりません。
清掃は、市町長から「浄化槽清掃業」の許可または委託を受けた業者によって行われます。※本市では湖北広域行政事務センターで許可をしています。(料金は、設置者(管理者)の負担となります。)なお、清掃の記録は3年間保存してください。
浄化槽清掃業許可業者一覧表
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法定検査
浄化槽法の規定により設置者(管理者)は、専門業者が行う維持管理とは別に、設置状況や平常の維持管理が適正かどうか判断するために、知事指定検査機関((公社)滋賀県生活環境事業協会)の法定検査を受けることが義務づけられています。
法定検査には以下の検査があります。
- 7条検査・・・浄化槽を使い始めてから3ヶ月を経過し5ヶ月以内に行う、設置状況の検査が義務づけられています。
- 11条検査・・・設置後、毎年1回行うことが義務づけられています。
なお、検査結果の記録表は、3年間保存してください。
- 滋賀県知事指定機関
(公社)滋賀県生活環境事業協会(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開く
〒520-3015 栗東市安養寺七丁目1番25号 ウインドワードTビル
電話(077)554-9271(代表)(077)554-9272(検査直通)

お問い合わせ
長浜市市民生活部環境保全課
電話: 0749-65-6513
ファックス: 0749-64-1437
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