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    浄化槽の管理者変更、廃止

    • [公開日:2016年3月29日]
    • [更新日:2024年3月22日]
    • ID:1840

    浄化槽管理者の変更について

     転居や売買等で浄化槽管理者を変更された場合には、浄化槽管理者変更報告書の手続きが必要です。新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に、環境保全課まで管理者変更報告書を提出しなければなりません。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
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    浄化槽の廃止について

     公共下水道への接続や浄化槽の取替、建物の解体等により浄化槽を撤去する(浄化槽の用途として使用できなくなる)場合が該当します。(以下、みなし浄化槽を含む。)※浄化槽を取り替える場合は撤去する浄化槽の廃止届を提出する必要があります。

     上記に該当する場合、浄化槽管理者は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に、環境保全課まで廃止届を提出しなければなりません。

     また、廃止する浄化槽は、汚泥等の引き抜き後消毒を行う「最終清掃」を実施する必要があります。

     浄化槽の汚泥は、「一般廃棄物」に該当し、廃止した浄化槽に汚泥が残したまま埋めてしまう行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に規定する「不法投棄」になります。不法投棄をした場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

    スマートフォン・パソコンから申請する場合

    下記のURLもしくはQRコードから申請フォームへアクセスのうえ、お手続きください。

    浄化槽管理者変更報告書フォーム別ウィンドウで開く

    浄化槽管理者変更報告書
    浄化槽使用廃止届出書