3.転出届(市内→市外)
[2021年4月1日]
ID:3855
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届出は、市民課・北部振興局くらし窓口課・支所の各窓口で受付けています。
CHA-CHAT申請を利用すると、スマホやパソコンから、住民異動届を24時間いつでも、自宅や外出先で作成することができ、窓口での手続き時間を短縮することができます。
【CHA-CHAT申請が利用できる窓口】→市民課・北部振興局くらし窓口課
また、郵送での手続きも可能ですので、ぜひご利用ください。
長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)
転出予定日の前後14日以内
→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間は、14日を過ぎても手続きしていただけます。
転出する本人が郵送で転出手続をすることができます。
次の必要なものをご用意いただき、長浜市役所市民課宛にお送りください。
転出手続の後、転出先の住所へ、転出証明書を郵送します。
転出証明書を受け取られましたら、転入地の市区町村で郵送した転出証明書を添えて、転入手続をお願いします。
手続きイメージ図はこちらをご覧ください。
長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)
転出予定日の前後14日以内
マイナンバーカード又は住民基本台帳をお持ちの人は、特例の転出手続を行うことができます。
長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)
転出予定日の前後14日以内
特例転出する本人が郵送で転出手続の場合は、転出届(郵送)を長浜市役所市民課宛にお送りください。
長浜市での転出手続が完了後、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持って、転入地の市区町村で転入手続が行えます。
長浜市での転出手続が完了しましたら、長浜市役所から届出人に連絡しますので、その後、転入地の市区町村で転入手続をお願いします。
※転入日から14日以内、または転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入手続きを行ってください。期限を過ぎるとカードが廃止となり、再交付申請(有料)が必要となる場合がありますのでご注意ください。
手続きイメージ図はこちらをご覧ください。
長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)
転出予定日の前後14日以内
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