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    長浜市から市外への引越し(転出届)

    • [公開日:2025年2月4日]
    • [更新日:2025年2月4日]
    • ID:3855

    届出は、市民課・くらし窓口課(北部合同庁舎内)・各市民サービス窓口で受付けています。


    くらしの手続きガイド 転出 (外部リンク)別ウィンドウで開く

    ※簡単な質問に答えるだけで、引越をする際に必要な手続きや持ち物、窓口を確認することができます。

    くらしの手続きガイド

    3-1 転出届(窓口での手続)

    (1)対象者

    長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)

    (2)届出できる人

    • 本人
    • 長浜市での世帯主または本人と同一世帯員  
      同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。
    • 代理人(委任状 が必要です)

    (3)届出期間

    転出予定日の前後14日以内

    (4)必要なもの

    1.窓口に来られる人の本人確認ができるもの
    ・マイナンバーカード、運転免許証、保険証または資格確認書、在留カード、パスポートなど

    2.【代理人が届出をするとき】委任状   

     以下、該当する方のみ
    3. 国民健康保険証・資格確認書(お持ちの場合)

    4. 介護保険証(お持ちの場合)

    5. 後期高齢者医療保険証・資格確認書(お持ちの場合)

    6. 福祉医療費受給券(お持ちの場合)

    7. 国外へ転出する方は、転出される方のマイナンバーカード(お持ちの場合)
    ※日本国籍の方で、国外転出日が届出日の翌日以降となる場合には、お持ちのマイナンバーカードの継続利用が可能です。外国籍の方は廃止となり、カードを返納いただきます。
     なお、マイナンバーカードの手続きをしないまま出国され、帰国後にマイナンバーカードを再発行する場合は再発行手数料が発生する場合があります。

    8.すでに国外へ転出している場合は、出国日が確認できるものの写し(パスポート、飛行機チケットの半券など)

    3-2 転出届(郵送での手続)

    転出する本人が郵送で転出手続をすることができます。
    次の必要なものをご用意いただき、長浜市役所市民課宛にお送りください。

    転出手続の後、転出先の住所へ、転出証明書を郵送します。
    転出証明書を受け取られましたら、転入地の市区町村で郵送した転出証明書を添えて、転入手続をお願いします。

    特例転出…転出する方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合、新住所での手続きを転出証明書の代わりにカードで行うことができます。長浜市での転出手続が完了しましたら、長浜市役所から届出人に連絡しますので、その後、転入地の市区町村で転入手続きしてください。


    手続きイメージ図はこちらをご覧ください。

    (1)対象者

    長浜市から他の市町村へ住所を移される人(市内→市外)

    (2)届出できる人

    • 本人
    • 長浜市での世帯主または本人と同一世帯員 

    (3)届出期間

    転出予定日の前後14日以内

    (4)必要なもの

     1. 転出届(郵送) 
        必ず日中連絡の取れる番号をお書きください

     2. 本人確認ができるもののコピー
      ・マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、保険証または資格確認書※、在留カード、パスポートなどのコピー

      (※コピーした後、保険者番号および記号・番号を黒塗りで消してください)

     3. 返信用封筒と返信用切手(特例転出、国外転出の場合は不要です)
        送料(定形郵便110円、定形外郵便140円)の切手に
       ・郵便物の引き受けを記録されたい方は特定記録料金(210円)
       ・お急ぎの方は速達料金(300円)
       の切手を追加して送付してください。

    ※すでに海外に住んでいるなどの事情で、窓口にお越しになれない場合も郵送によって届出を行うことができます。(この場合、転出証明書は交付されません。)上記(4)必要なもののほかに、出国日が確認できるものの写し(パスポート、航空券の控えなど)をお送りください。※返信用封筒と切手は必要ありません。


    3-3 転出届(オンラインでの手続)

    マイナポータルを通じてオンラインでの転出届出ができます。このサービスを利用する方は、転出にあたり長浜市への来庁が原則不要です。

    電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

    ※申請内容を確認し、処理が完了するまでに2開庁日程度いただきますので、余裕を持ってご申請ください。処理の進捗については、マイナポータルの「申請状況照会」からご確認いただけます。

    ※システムの不具合等でサービス及びマイナンバーカードが利用できないことにより、通常どおり窓口もしくは郵送でのお手続きをご案内する場合があります。

    ※マイナポータルを通じて転出届をした後は、別途転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。転出届にともなう手続きについては、下記をご確認ください。

    転出届にともなう手続き

    利用できる方

    以下の両方にあてはまる方がご利用いただけます。

    • 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人
    • 日本国内での引越しをする人

    対象の手続き

    • ご自身単身での引越し
    • ご自身と同一世帯員の引越し
    • ご自身以外の世帯員の引越し

    ※転入手続きに行かれる際には、転入者のマイナンバーカードを持参ください。

    手続きの際の注意点

    【転出について】

    ・転出手続きの申請期間は「引越し予定日の30日前から引越し後10日以内」です。この期間以外はオンラインでの申請はできません。窓口又は郵送でお手続きしてください。


    ・住民票発行に関する制限を申し出ている方など、ご自身や同一世帯員の状況によってはオンラインでの申請はできない場合があります。

    ・申請状況が更新されると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細については記載がありません。マイナポータルから申請結果を確認してください。

    ・マイナポータルより申請の際、メールアドレスを未登録にすると確認メール等が届きません。メールアドレスは登録していただくようお願いします。

    ・迷惑メール対策やドメイン指定受信等設定している方は、【@myna.go.jp】および【@mail.oss.myna.go.jp】からのメールを受信できるよう登録をお願いします。設定をしていない場合、確認メール等が届かないことがあります。


    【転入について】

    ・申請当日や来庁予定日より前に来庁された場合は、転出元市町村で転出届の処理が完了するまで時間がかかるため、お手続きできない場合があります。必ずマイナポータルで転出元市町村での処理状況が「完了」となっていることを確認のうえ、転入先市町村の窓口へお越しください。なお、転入先市町村での手続きの際は、引越す人のうちどなたか1名がご自身のマイナンバーカードを窓口で提示する必要があります。

    ・引越しした日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをしてください。上記期限を過ぎた場合、マイナンバーカードが失効し、転出元市町村の窓口等で再度転出の手続きが必要となりますのでご注意ください。

    ・転入手続きの際には届出書の記入は不要です。発券機で番号札をお取りいただき、窓口で「引越しワンストップサービスを利用している」とお伝えください。

    問い合わせ先

    詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

     引っ越しワンストップサービス(外部サイトへリンク)別ウィンドウで開く


    お電話でのお問い合わせは

     マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

      平日:9時30分~20時00分

      土日祝:9時30分~17時30分(年末年始を除く)


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