市外から長浜市へ引越し(転入届)
- [公開日:2024年12月4日]
- [更新日:2024年12月4日]
- ID:3854
届出は、市民課・くらし窓口課(北部合同庁舎内)・各市民サービス窓口で受付けています。

(1)対象者
他の市町村から長浜市に住所を移された人(市外→市内)

(2)届出できる人
- 本人
- 長浜市での世帯主または本人と同一世帯員
同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。 - 代理人(委任状 が必要です)

(3)届出期間
転入をした日から14日以内

(4)必要なもの

☆市外から転入するとき
- 転出証明書
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転出手続をされた方は不要です。その場合は必ずカードをご持参ください。(暗証番号(4ケタ)の入力が必要) - 窓口に来られる人の本人確認ができるもの
※マイナンバーカード、運転免許証、保険証または資格確認書、在留カード、パスポートなど - マイナンバーカード又は顔写真付きの住民基本台帳カード
(お持ちの方全員分。暗証番号(4ケタ)の入力が必要)
※上記カードをお持ちの方は、カードの継続利用手続きが必要です。転入届出日から90日以内に手続きをされないとカードが廃止となり、ご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
※同一世帯員がマイナンバーカードをお持ちの場合は、こちらを確認してください。 - 児童手当の手続きに必要なもの
- 【代理人が届出をするとき】委任状
- 【外国籍の方】住所登録される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
- 【転入をされる先の世帯主が直系の親族でないとき】世帯主の同意書
※必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
世帯主の同意書

☆国外から転入するとき
- パスポート(必須)
※パスポートの入国スタンプにより入国日を確認します。自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されないため、入国管理局の職員に入国のスタンプを押していただくよう申し出てください。スタンプの押印がない場合はパスポートの他に帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認出来るものをご持参ください。 - 戸籍謄本、戸籍の附票
※長浜市内に本籍がある方は不要 - マイナンバーカード又は通知カード(お持ちの方のみ)
- 児童手当の手続きに必要なもの
- 【代理人が届出をするとき】委任状
- 【外国籍の方】
- 住所登録される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
- 世帯主との続柄が確認できる書類。(婚姻証明書、出生証明書など。外国の証明書の場合その日本語訳も必要。)
7. 【転入をされる先の世帯主が直系の親族でないとき】世帯主の同意書
※必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
世帯主の同意書
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
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