2.転入届(市外→市内)
- [公開日:2021年4月1日]
- [更新日:2021年4月1日]
- ID:3854
届出は、市民課・北部振興局くらし窓口課・支所の各窓口で受付けています。
CHA-CHAT申請を利用すると、スマホやパソコンから、住民異動届を24時間いつでも、自宅や外出先で作成することができ、窓口での手続き時間を短縮することができます。
【CHA-CHAT申請が利用できる窓口】→市民課・北部振興局くらし窓口課

(1)対象者
他の市町村から長浜市に住所を移された人(市外→市内)

(2)届出できる人
- 本人
- 長浜市での世帯主または本人と同一世帯員
同一住所にお住まいでも別世帯の方は代理人と同じ扱いになります。 - 代理人(委任状 が必要です)

(3)届出期間
転入をした日から14日以内
→新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間は14日を過ぎても手続きしていただけます。

(4)必要なもの

☆市外から転入するとき
- 転出証明書
※ マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使った転出手続をされた方は不要です。その場合は必ずカードをご持参ください。(暗証番号(4ケタ)の入力が必要) - 窓口に来られる人の本人確認ができるもの
※マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード、パスポートなど - 児童手当の手続きに必要なもの
- 【代理人が届出をするとき】委任状
- 【外国籍の方】住所登録される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
※必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。

☆国外から転入するとき
- パスポート(必須)
※パスポートの入国スタンプにより入国日を確認します。自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されないため、入国管理局の職員に入国のスタンプを押していただくよう申し出てください。スタンプの押印がない場合はパスポートの他に帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認出来るものをご持参ください。 - 戸籍謄本、戸籍の附票
※長浜市内に本籍がある方は不要 - マイナンバーカード又は通知カード(お持ちの方のみ)
- 児童手当の手続きに必要なもの
- 【代理人が届出をするとき】委任状
- 【外国籍の方】
- 住所登録される方全員の在留カード又は特別永住者証明書
- 世帯主との続柄が確認できる書類。(婚姻証明書、出生証明書など。外国の証明書の場合その日本語訳も必要。)
※必要に応じて、上記以外の資料を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部市民課
電話: 0749-65-6511
ファックス: 0749-65-2566
電話番号のかけ間違いにご注意ください!