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    道路に張り出した木や竹の伐採についてのお願い

    • [公開日:2021年6月29日]
    • [更新日:2021年6月29日]
    • ID:6629

    道路に張り出した木や竹の伐採についてのお願い


     道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行に支障となります。

     また、台風や降雪等で木や竹が倒れて、道路が通行止めになることもありますので、適切な管理をお願いします。

     木や竹の倒木等により自動車や歩行者等に損害が発生した場合、被害者から、木や竹の所有者が管理責任を問われることがあります。

     (民法第233条、第717条、道路法第43条)


     なお、緊急の場合は道路管理者が通行の支障となる木や竹を了解なく伐採、枝払い等することがありますので、ご理解ください。

     (民法第720条)


    建築限界のイメージイラスト

    お知らせチラシ

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    建築限界

    道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。