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    市道路愛護活動事業補助金《電子申請可能》

    • [公開日:2024年6月19日]
    • [更新日:2024年6月19日]
    • ID:12454

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    目的

    市が管理する道路について、地域の道路環境保全を目的とした道路路肩等の美化清掃活動(以下「道路愛護活動」という。」を実施する市内の自治会に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

    事業主体

    自治会

    補助対象となる路線

    幹線市道(1・2級)とする。ただし、市が実施する除草・清掃箇所を除く。

    補助対象となる道路愛護活動

    1. 補助対象路線の路肩その他道路施設の除草
    2. 補助対象路線の植栽施設およびその周辺の除草並びに植栽樹木のせん定整枝
    3. 上記1と2の活動に付随する散在性ごみの除去および清掃

    道路愛護活動の実施期間・回数

    毎年5月15日から11月15日までの間に1回以上行う。

    補助金額(上限額等)

    ・単位面積当たりの単価※1に実施面積※2を乗じて得た額とする。

    ※1 令和6年度除草単価:15円/㎥(単価は予告なく変更することがあります)

      植栽施設のせん定整枝の単価は別に定める。

    ※2 実施面積は、延長に幅(1メートルを上限とする。)を乗じて算定する。

      ただし、植栽施設については、植樹帯の面積を上限とする。

    ・同一の箇所につき、2回までの実施を補助対象とし、1団体あたりの限度額は10万円とする。

    申込時期

    事業実施年度の6月末まで。

    (ただし、道路愛護活動を実施する10日前までに申請してください。)

    その他

    • 作業中はゴミ拾い等の清掃活動だけでは補助対象となりません。必ず除草(草刈り)作業を行ってください。
    • 実施後に申請されても補助の対象にはなりません。上記申込時期までにお申し込みください。

     

    電子申請フォーム

    旧長浜、浅井、びわ、虎姫、湖北地域はこちらから

    高月、木之本、余呉、西浅井地域はこちらから

    問い合せ先

    旧長浜、浅井、びわ、虎姫、湖北地域

     都市建設部 道路河川課 電話0749-65-6532

    高月・木之本・余呉・西浅井地域

     北部建設局 北部建設課   電話0749-82-5904