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    長浜市訪問等介護サービス確保対策交付金

    • [公開日:2022年10月12日]
    • [更新日:2022年10月12日]
    • ID:9823

    長浜市訪問等介護サービス確保対策交付金について

    1.趣旨・目的

     長浜市では、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、中山間地(介護保険制度上の特別地域加算の対象地域)の訪問サービス等を確保することで、在宅生活を支え、自立支援・重度化防止を図るため、中山間地に居住する要介護者等に対し、訪問サービスやケアマネジメントの提供を行う事業者を支援します。

    長浜市訪問等介護サービス確保対策交付金のてびき

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    2.交付対象者

     対象となるサービスを提供する介護サービス事業者で、交付申請時において納期限が到来している市税に未納がない事業者です。事業所の所在地は問いません。


    3.交付対象となるサービス

     交付対象となるサービスは、特別地域加算対象地域(※)に居住する長浜市の介護保険被保険者に対して提供される以下の介護サービスです。

     (1) 訪問介護

     (2) 訪問入浴介護

     (3) 訪問看護

     (4) 訪問リハビリテーション

     (5) 居宅介護支援

     (6) 介護予防訪問入浴介護

     (7) 介護予防訪問看護

     (8) 介護予防訪問リハビリテーション

     (9) 介護予防支援(委託を含む)

     (10) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

     (11) 第1号訪問事業(総合事業訪問介護、生活支援型訪問サービス、集中支援型訪問サービス)

     (12) 第1号介護予防支援


    ※特別地域加算対象地域

     浅井地区

      野瀬、草野、高山、寺師、西村、太田、郷野、鍛冶屋、岡谷

     木之本地区

      金居原、杉野、杉本、音羽、川合、古橋、石道、小山、大見

     余呉地区

      上丹生、下丹生、摺墨、菅並、文室、国安、東野、今市、池原、新堂、柳ケ瀬、小谷、椿坂、中河内

     西浅井地区

      全域


    4.交付額等

     交付の額は、介護報酬を基準として算定される額の5%に相当する額です。


    5.交付申請手続き

     交付を受けようとする事業者は、対象事業所分をとりまとめたうえで必要書類を市に提出し、申請してください。

     この交付金については、予算の範囲内で執行します。

     

    (1)申請について

     申請を受けようとする事業者は、対象事業分をとりまとめたうえで以下の書類を市に提出し、申請してください。


     ◇提出書類

      1「申請書兼請求書(様式第1号)」

      2「事業所別サービス別請求金額内訳表(様式第2号)」

      3「事業所別サービス別利用者一覧表(様式第3号)」

      4「振込先金融機関がわかる書類」


     

     ◇提出期限

     前年度11月から当該年度の10月までの間に滋賀県国民健康保険団体連合会が審査決定を行った交付対象サービス分をとりまとめ、当該年度の12月末日までに提出してください。

     ※令和3年度については、当該年度の5月から10月までの間に滋賀県国民健康保険団体連合会が審査決定を行った交付対象サービス分


     ◇提出方法

     直接、又は郵送にてご提出ください。

     なお、審査の都合上、提出書類のデータを提出いただく場合があります。


     ◇提出先

     長浜市 介護保険課

     〒526-8501 長浜市八幡東町632番地  長浜市役所 1階


    (2)審査・交付決定について

     市では、事業者から提出のあった書類を確認・審査し、審査結果は事業者に通知します。

     交付金の交付を決定したときは、事業者の指定金融機関口座に交付金をお支払いします。