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    令和6年度介護職員等処遇改善加算の届出様式

    • [公開日:2024年4月10日]
    • [更新日:2024年4月10日]
    • ID:14046

    令和6年度介護職員等処遇改善加算

    介護職員の処遇改善について、令和6年度介護報酬改定においては、(1)事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、(2)利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、(3)事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、これまでの処遇改善に係る加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算)の一本化を令和6年6月分から行うこととされたところです。

    令和6年6月~令和7年3月分は新加算、令和6年4月・5月分は現行3加算となります。

    介護保険最新情報Vol.1215(令和6年3月15日)

    提出期限

    処遇改善計画書の提出期限

    提出期限
    現行3加算 ※令和6年4月・5月分4月15日(月曜日)
    新加算 ※令和6年6月~令和7年3月分4月15日(月曜日)
    ※ 4月15日までに提出した計画書の変更は、令和6年6月15日(土曜日)まで可能。
    体制届出(体制等状況一覧表)の提出期限

    提出期限
    現行3加算 ※令和6年4月・5月分4月15日(月曜日)
    新加算 ※令和6年6月~令和7年3月分5月15日(水曜日)
    ※ 新加算についても現行3加算と一緒に提出する場合は、同時に届出可(4月15日あで)
    ※5月15日(水曜日)までに提出した体制届出(体制等状況一覧表)の変更は、令和6年6月15日(土曜日)まで可能。

    【留意事項】

    ・現行3加算(4月・5月分)に係る体制届出は、(1)令和5年度末の現行3加算の区分を令和6年4月からまたは5月から変更する場合、(2)令和6年4月または5月から新たに現行3加算を取得する場合のみ必要。

    ・新加算(6月以降分)に係る体制届出は、新加算を算定する全事業所が必要です。届出がない場合、現行3加算は令和6年6月以降引き継がれないことから処遇改善関係の加算が算定されなくなります。令和6年度末までの激変緩和措置により現行3加算相当の新加算V(1)~(14)を算定する場合においても届出が必要です。

    計画書・実績報告書等様式

    処遇改善加算の一本化移行先検討・補助シート

    実績報告書の様式

    介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A

    参考資料等

    下記の厚生労働省ホームページに次の動画がアップされていますので、計画書作成の参考にしてください。


    介護職員の処遇改善「令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度申請様式等」

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html別ウィンドウで開く