日常生活用具の給付・貸与
- [公開日:2025年4月1日]
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:11452
しょうがい者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します。
- 購入前に申請をしていただく必要があります。
- 介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先されます。
- 18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税所得割が46万円以上の場合は、給付の対象となりません。(令和7年4月より、しょうがい児については所得制限を撤廃しています。)
- 給付種目によって、しょうがい区分、程度等それぞれ給付要件が異なりますので、以下にある給付等種目一覧から確認していただくか、事前にお問い合わせください。

申請書様式等
下記からダウンロードしてご利用ください。
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

対象種目を追加しました!(令和7年4月から)

「入浴用いす」の種目に「入浴用車いす」を追加します
対象者 |
性能等 |
耐用年数 |
基準額 |
||
自立生活支援用具 |
入浴用いす (入浴補助用具)【介護保険優先】 |
次のいずれかに該当する者。ただし、介護保険における給付の対象となる者を除く。 (1) 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする身体障害者(児童にあっては、学齢児以上の者に限る。) (2) 難病患者等であって、入浴に介助を要すると医学意見書により認められる者 |
1浴室用いす 座位の保持を補助でき、使用者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり取付工事を伴うものを除く。)
2浴槽用いす 自沈すること又は吸盤により浴槽内において利用でき、使用者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり取付工事を伴うものを除く。) |
8年 |
19,400円 |
次のいずれかに該当する者。ただし、介護保険における給付の対象となる者を除く。 (1) 下肢又は体幹機能障害者2級以上の身体障害者(児童にあっては、学齢児以上の者に限る。) (2) 難病患者等であって、下肢又は体幹機能に障害があり入浴に介助を要すると医学意見書により認められる者 |
3入浴用車いす 座位の保持を補助でき、使用者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり取付工事を伴うものを除く。) | 8年 | 90,000円 |

視覚障害者用活字文書読上げ装置の性能等を変更しました(令和7年4月から)
これまでは、「文字情報を同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報」を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものが対象でしたが、文字情報そのものを読み取る活字文書読上げ装置も対象とします。
給付等種目 |
対象者 |
性能等 |
耐用年数 |
基準額 |
|
意思疎通支援用具 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(児童にあっては、学齢児以上の者に限る。) |
文字情報又は文字情報と同一紙面上記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、使用者が容易に使用し得るもの |
8年 |
115,000円 |

給付等種目一覧
下記からご確認ください。
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ストマ装具・紙おむつ等の特例給付について
ストマ装具や紙オムツ等(基準額12,000円/月の方のみ)の給付を受けておられる方で、基準額を超えて使用される場合、基準額を超えた分の1/2が公費負担となる「特例給付」の対象となります。
(例)消化器系ストマ装具 15,000円分/月を購入された場合
通常給付 公費負担 8,858円/月 ※課税世帯は1割が利用者負担
特例給付 公費負担 3,071円/月 (15,000円-8,858円)÷2が利用者負担となります。
・3ヶ月分まとめて給付決定しています。
・特例給付には上限額がありますので、上記の「給付等種目一覧」でご確認ください。
※紙オムツについては、基準額が4,500円/月の給付決定を受けておられる方は特例給付の対象外です。

手続きの流れ

1.申請
- 下記の必要書類をしょうがい福祉課又は北部合同庁舎くらし窓口課までご提出ください。

申請時に必要な書類
- 申請書
- 見積書(ストマ装具は不要)
- 商品のカタログ(ストマ装具、紙オムツ、人工内耳電池は不要。また、排痰補助装置の更新時も不要)
- 医学意見書(必要な場合のみ)

2.決定
- 申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定いたします。決定後、「決定通知書」を郵送します。

3.購入
- 決定通知書が届きましたら、業者と納品の日取り等について確認してください。

4.納品
- 予定通りに納品されたか、納品された商品に問題はなかったかを確認いただき、問題が無ければ、「給付券」に記名押印して、業者に手渡してください。

5.支払
- 自己負担がある場合や、助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。
- それ以外については、市役所から業者に支払います。
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!