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    日常生活用具の給付・貸与

    • [公開日:2025年4月1日]
    • [更新日:2026年4月1日]
    • ID:11452

    しょうがい者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付又は貸与します。

    • 購入前に申請をしていただく必要があります。
    • 介護保険制度対象者は、介護保険制度が優先されます。
    • 18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税所得割が46万円以上の場合は、給付の対象となりません。
    • 給付種目によって、しょうがい区分、程度等それぞれ給付要件が異なりますので、以下にある給付等種目一覧から確認していただくか、事前にお問い合わせください。


    申請書様式等

    下記からダウンロードしてご利用ください。

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。



    令和8年4月から紙おむつ等の要件を一部変更しました

    令和8年4月1日から、紙オムツ等(基準額4,500円/月の方のみ)の要件の一部を変更します。


    (変更前)

     申請日前6か月のうち3か月以上を在宅で生活していること。

                  ↓

    (変更後)

     申請日時点において、在宅で生活していること。


    ※その他にも、要件がありますので、詳しくは給付等種目一覧をご確認ください。

    給付等種目一覧

    下記からご確認ください。

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    ストマ装具・紙おむつ等の特例給付について

    ストマ装具や紙オムツ等(基準額12,000円/月の方のみ)の給付を受けておられる方で、基準額を超えて使用される場合、基準額を超えた分の1/2が公費負担となる「特例給付」の対象となります。


    (例)消化器系ストマ装具  15,000円分/月を購入された場合

        通常給付  公費負担 8,858円/月 ※課税世帯は1割が利用者負担

        特例給付  公費負担   3,071円/月 (15,000円-8,858円)÷2が利用者負担となります。

       ・3ヶ月分まとめて給付決定しています。

       ・特例給付には上限額がありますので、上記の「給付等種目一覧」でご確認ください。

       ※紙オムツについては、基準額が4,500円/月の給付決定を受けておられる方は特例給付の対象外です。


    手続きの流れ

    1.申請

    • 下記の必要書類をしょうがい福祉課又は北部合同庁舎くらし窓口課までご提出ください。

     申請時に必要な書類

    • 申請書
    • 見積書(ストマ装具は不要)
    • 商品のカタログ(ストマ装具、紙オムツ、人工内耳電池は不要。また、排痰補助装置の更新時も不要)
    • 医学意見書(必要な場合のみ)

    2.決定

    • 申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定いたします。決定後、「決定通知書」を郵送します。

    3.購入

    • 決定通知書が届きましたら、業者と納品の日取り等について確認してください。

    4.納品

    • 予定通りに納品されたか、納品された商品に問題はなかったかを確認いただき、問題が無ければ、「給付券」に記名押印して、業者に手渡してください。

    5.支払

    • 自己負担がある場合や、助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。
    • それ以外については、市役所から業者に支払います。