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    補装具費(購入・修理)の給付

    • [公開日:2023年7月12日]
    • [更新日:2023年7月12日]
    • ID:11774

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     身体上のしょうがいのある機能を補って、生活を容易にする用具の購入又は修理にかかる費用を給付します。

    • 購入又は修理の前に申請が必要です。
    • 介護保険制度対象者は、原則、介護保険制度が優先されます。
    • 所得制限があります。
    • 更生相談所の判定を要するものや医師の意見書、しょうがい区分・程度等の要件がありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。


    補装具の種目

    補装具
    しょうがい区分種目
    肢体不自由義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、靴型装具、車いす(オーダーメイド・レディメイド)、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、坐位保持装置
    視覚障害盲安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
    聴覚障害補聴器(耳あな型、ポケット型、耳かけ型、骨伝導式)
    肢体不自由・音声・言語障害重度障害者用意思伝達装置

    耐用年数

    種目ごとに耐用年数が定められています。(例:車いす・電動車いす6年、補聴器5年 など)


    対象者

    新規の場合

    身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者等で、補装具の給付が必要な方。

    ※難病…障害者総合支援法の対象となる疾病

    ※65歳以上の高齢者(介護保険で定められた特定疾病の場合は40歳以上)の方は、介護保険制度が優先です。

    ※治療や機能回復に有期限で使用される物は治療用装具であり、補装具には該当しません。

    修理申請の場合

    身体障害者手帳をお持ちの方、難病患者で、補装具の修理が必要な方

    ※ただし、身体障害者福祉法・児童福祉法により交付された補装具の修理に限ります。


    費用負担

    原則として、1割の利用者負担が必要です。

    ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が定められています。

    費用負担
    区分世帯の収入状況負担上限月額
    生活保護生活保護受給世帯0円
    非課税市民税が非課税の世帯0円
    一般市民税が課税されている世帯37,200円

    ※市民税所得割46万円以上の世帯は給付対象外となります。

    ※種目ごとに基準額があり、超過した場合の差額は自己負担となります。


    手続きの流れ

    1.申請

    下記の必要書類をしょうがい福祉課又は北部合同庁舎くらし窓口課までご提出ください。

    申請時に必要な書類

    • 補装具費(購入・修理)申請書
    • 見積書 ※補装具業者が発行したもの
    • 補装具医学意見書 ※種目により様式が異なります
    • 処方箋 ※種目により様式が異なります
    • 対象者の障害者手帳

    ※申請内容によって必要書類が異なりますので、詳しくは担当課までお問い合せください。

    2.決定

    申請の内容をもとに審査を行い、給付の可否を決定します。決定後、「決定通知書」を送付します。

    ※更生相談所の判定を要する種目(車椅子、補聴器などの新規申請)の場合は、申請から決定まで2~3か月程度かかります。

    3.購入・修理

    決定通知書が届きましたら、補装具業者と納品の日取り等について確認してください。

    4.納品

    補装具の納品が完了しましたら、業者が提示する「補装具費支給券」の受領欄及び「補装具費支払請求書兼代理委任状」の請求者欄に記名・押印をお願いします。

    5.支払

    自己負担がある場合や、助成上限額を超える負担がある場合は、直接業者にお支払いください。

    それ以外については、市役所から業者に支払います。


    様式ダウンロード

    支給申請書の様式

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    医学意見書・処方箋

    医学意見書・処方箋の様式につきましては、滋賀県立リハビリテーションセンターのページ別ウィンドウで開くからご参照ください。