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    軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:11787

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     障害者総合支援法の補装具費支給の対象にならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満の児童)に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成します。

    ■対象児

    次の要件をいずれも満たす18歳未満の児童

    (1)保護者が市内に居住している児童であること

    (2)両耳ともに聴力レベルが30デジベル以上70デジベル未満で、障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない

    (3)指定医療機関に属する医師が補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると判断する児童であること

    (4)市民税所得割の額が46万円以上の方が対象児の属する世帯にいないこと

    ■補聴器

    装用効果の高い側の耳への片側装用の1台
    (ただし、医師が必要と認めた場合は両側装用の2台)

    ■助成額

    補聴器の購入又は修理に必要な経費の3分の2
    (ただし、市民税非課税・生活保護世帯は全額助成)

    ■窓口

    長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)