身体障害者手帳
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:11760
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身体しょうがいがある場合、身体障害者手帳が交付されます。この手帳は各種制度を利用するために必要です。等級は1級~6級まで区分があり、最重度は1級です。しょうがいが複数ある場合は、部位ごとに等級がつき、その合計で手帳の等級が決まります。なお、部位によって最重度等級が異なります。
■対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続するしょうがいがある人
申請区分 | いつ | 必要書類 | ||||||||
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新規 | 初めての申請のとき | 手帳交付等申請書、診断書・意見書(指定医師記入)、診断書・意見書交付申請書、写真(縦4㎝×横3㎝)、健康保険証、印鑑 | ||||||||
しょうがい程度変更 しょうがい名追加 |
しょうがいの程度が変わったとき | 手帳交付等申請書、診断書・意見書(指定医師記入)、診断書・意見書交付申請書、写真(縦4㎝×横3㎝)、身体障害者手帳、健康保険証、印鑑 | ||||||||
別のしょうがいを追加するとき | ||||||||||
再交付 | 紛失・破損・汚損されたとき | 手帳交付等申請書、写真(縦4㎝×横3㎝)、身体障害者手帳 | ||||||||
住所地変更 | 住所が変わったとき | 手帳交付等申請書、身体障害者手帳 | ||||||||
氏名変更 | 氏名が変わったとき | |||||||||
返還 | しょうがい者本人が死亡されたとき | |||||||||
手帳が不要になったとき |
■窓口 長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
■備考 手帳がお手元に届くまでに2~3か月程度かかります。
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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