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    身体障害者手帳

    • [公開日:2022年8月31日]
    • [更新日:2022年8月31日]
    • ID:11760

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     身体しょうがいがある場合、身体障害者手帳が交付されます。この手帳は各種制度を利用するために必要です。等級は1級~6級まで区分があり、最重度は1級です。しょうがいが複数ある場合は、部位ごとに等級がつき、その合計で手帳の等級が決まります。なお、部位によって最重度等級が異なります。

    ■対象者

    視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続するしょうがいがある人

    ■申請
    申請区分 いつ 必要書類
    新規 初めての申請のとき 手帳交付等申請書、診断書・意見書(指定医師記入)、診断書・意見書交付申請書、写真(縦4㎝×横3㎝)、健康保険証、印鑑
    しょうがい程度変更
    しょうがい名追加
    しょうがいの程度が変わったとき 手帳交付等申請書、診断書・意見書(指定医師記入)、診断書・意見書交付申請書、写真(縦4㎝×横3㎝)、身体障害者手帳、健康保険証、印鑑
    別のしょうがいを追加するとき
    再交付 紛失・破損・汚損されたとき 手帳交付等申請書、写真(縦4㎝×横3㎝)、身体障害者手帳
    住所地変更 住所が変わったとき 手帳交付等申請書、身体障害者手帳
    氏名変更 氏名が変わったとき
    返還 しょうがい者本人が死亡されたとき
    手帳が不要になったとき

    ■窓口  長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)

    ■備考  手帳がお手元に届くまでに2~3か月程度かかります。

    お問い合わせ

    長浜市健康福祉部しょうがい福祉課

    電話: 0749-65-6518

    ファックス: 0749-64-1767

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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