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あしあと

    療育手帳

    • [公開日:2022年9月14日]
    • [更新日:2022年9月14日]
    • ID:11762

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     知的しょうがいがある場合、療育手帳が交付されます。しょうがい程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。申請後、18歳未満の方や18歳以上20歳未満の施設に入所している重症心身しょうがい児(者)は彦根子ども家庭相談センター、それ以外の方は滋賀県知的障害者更生相談所でしょうがいの程度が判定されます。
     手帳交付後、しょうがいの程度の確認のため、定期的に再判定を受けることになっています。

    ■申請
    申請区分 いつ 必要書類
    新規 初めての申請のとき 手帳交付等申請書、相談受付票、写真(縦4センチ×横3センチ)、印鑑(自署不要)
    再判定 再判定の時期が来たとき
    再交付 紛失・破損・汚損されたとき 手帳交付等申請書、写真(縦4センチ×横3センチ)、印鑑(自署不要)
    住所地変更 住所が変わったとき 手帳交付等申請書、療育手帳、印鑑(自署不要)
    氏名変更 氏名が変わったとき
    返還 しょうがい者本人が死亡されたとき
    手帳が不要になったとき

    ■窓口 長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)

    ■備考 手帳は市役所経由で、判定機関での判定後、県が交付しますが、申請件数が非常に多く、判定までは3~6か月待ちとなっています(予約状況による)。お手元には判定後1~2か月程度かかります。

    ■判定機関 彦根子ども家庭相談センター(彦根市小泉町932番地1) 

            電話番号 0749-24-3741

            ファックス番号 0749-24-7464

          滋賀県知的障害者更生相談所(草津市笠山8丁目5番地130)

            電話番号 077-563-8448

            ファックス番号 077-562-4334