精神障害者保健福祉手帳
- [公開日:2023年5月1日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:11763
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精神しょうがいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。等級は1~3級まで区分があり、しょうがいの程度が重度のものから1級、2級、3級の順です。手帳の有効期限は2年間となり、更新は有効期限満了の3か月前から可能です。
申請区分 | いつ | 必要書類 | ||||||||
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新規 | 初めての申請のとき | 手帳交付等申請書、診断書(手帳用)、写真(縦4センチ×横3センチ)、健康保険証、印鑑(自署不要) | ||||||||
更新 | 有効期限の3か月前から | 手帳交付等申請書、診断書(手帳用) | ||||||||
しょうがい程度変更 | しょうがいの程度が変わったとき | 手帳交付等申請書、診断書(手帳用)、写真(縦4センチ×横3センチ)、精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||
再交付 | 紛失・破損・汚損されたとき | 再発行申請書、写真(縦4センチ×横3センチ) | ||||||||
住所地変更 | 住所が変わったとき | 手帳記載事項変更届・再発行申請書、写真(縦4センチ×横3センチ)、精神障害者保健福祉手帳 | ||||||||
氏名変更 | 氏名が変わったとき | |||||||||
返還 | しょうがい者本人が死亡されたとき | 手帳返還届、精神障害者保健福祉手帳、届出者の印鑑(自署不要) | ||||||||
手帳が不要になったとき |
※精神しょうがいを理由に年金を受給している方は、診断書に代えて年金証書等による申請が可能な場合があります。詳しくは、しょうがい福祉課までお問い合わせください。
■窓口 長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
■備考 手帳は市役所経由で県が交付しますが、お手元に届くまでに3か月程度かかります。
■審査機関 滋賀県立精神保健福祉センター(草津市笠山8丁目4番地25)
電話番号 077-567-5028
ファックス番号 077-566-5370
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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