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あしあと

    精神障害者保健福祉手帳

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:11763

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     精神しょうがいのために長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある場合、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。等級は1~3級まで区分があり、しょうがいの程度が重度のものから1級、2級、3級の順です。手帳の有効期限は2年間となり、更新は有効期限満了の3か月前から可能です。

    ■申請
    申請区分 いつ 必要書類
    新規 初めての申請のとき 手帳交付等申請書、診断書(手帳用)、写真(縦4センチ×横3センチ)、健康保険証、印鑑(自署不要)
    更新 有効期限の3か月前から 手帳交付等申請書、診断書(手帳用)
    しょうがい程度変更 しょうがいの程度が変わったとき 手帳交付等申請書、診断書(手帳用)、写真(縦4センチ×横3センチ)、精神障害者保健福祉手帳
    再交付 紛失・破損・汚損されたとき 再発行申請書、写真(縦4センチ×横3センチ)
    住所地変更 住所が変わったとき 手帳記載事項変更届・再発行申請書、写真(縦4センチ×横3センチ)、精神障害者保健福祉手帳
    氏名変更 氏名が変わったとき
    返還 しょうがい者本人が死亡されたとき 手帳返還届、精神障害者保健福祉手帳、届出者の印鑑(自署不要)
    手帳が不要になったとき

    ※精神しょうがいを理由に年金を受給している方は、診断書に代えて年金証書等による申請が可能な場合があります。詳しくは、しょうがい福祉課までお問い合わせください。


    ■窓口     長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)

    ■備考     手帳は市役所経由で県が交付しますが、お手元に届くまでに3か月程度かかります。

    ■審査機関   滋賀県立精神保健福祉センター(草津市笠山8丁目4番地25)

             電話番号 077-567-5028

             ファックス番号 077-566-5370