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    特定疾病療養受療証

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:11769

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    厚生労働大臣が指定する特定疾病(高額長期疾病)により、長期にわたり高額な医療が必要な場合、医師の意見書を添えて「特定疾病療養受療証」を申請できます。認定されれば、証の提示により、対象疾病にかかる医療費の自己負担が限度額までとなります。
     手続きにあたっては、加入の保険により申請先が異なります。詳しくは下記のとおりです。

    ■対象疾病

    ・人工透析が必要な慢性腎不全

    ・血友病

    ・血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

    ■自己負担額

    ・国民健康保険加入の方:月額10,000円

    ※慢性腎不全による人工透析を受ける方の場合、月額20,000円となることがあります。

    ・後期高齢者医療制度加入の方:月額10,000円

    ■必要書類

    ・治療を受ける方の被保険者証

    ・最初の申請にあたっては、医師の意見書(医療機関で作成されます。主治医と相談してください)

    ・窓口に来られる方の本人確認書類

    ■窓口

    ◎国保・後期高齢者医療に加入の方

     長浜市役所保険年金課 電話番号0749-65-6512(国保) 0749-65-6257(後期高齢者医療)

    ◎社会保険に加入の方

     勤務先を通じて問い合わせ・申請してください