特定疾病療養受療証
- [公開日:2023年5月1日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:11769
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厚生労働大臣が指定する特定疾病(高額長期疾病)により、長期にわたり高額な医療が必要な場合、医師の意見書を添えて「特定疾病療養受療証」を申請できます。認定されれば、証の提示により、対象疾病にかかる医療費の自己負担が限度額までとなります。
手続きにあたっては、加入の保険により申請先が異なります。詳しくは下記のとおりです。
■対象疾病
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血友病
・血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
■自己負担額
・国民健康保険加入の方:月額10,000円
※慢性腎不全による人工透析を受ける方の場合、月額20,000円となることがあります。
・後期高齢者医療制度加入の方:月額10,000円
■必要書類
・治療を受ける方の被保険者証
・最初の申請にあたっては、医師の意見書(医療機関で作成されます。主治医と相談してください)
・窓口に来られる方の本人確認書類
■窓口
◎国保・後期高齢者医療に加入の方
長浜市役所保険年金課 電話番号0749-65-6512(国保) 0749-65-6257(後期高齢者医療)
◎社会保険に加入の方
勤務先を通じて問い合わせ・申請してください
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!