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    税金の控除

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:11788

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    ■所得税、市県民税(住民税)の所得控除

     納税者自身又は控除対象者や扶養親族が所得税法上のしょうがい者にあたる場合は、申請等により税の所得控除を受けることができます。申請等については、所得税は長浜税務署、市県民税は長浜市役所税務課までお問い合わせください。

    ・対象者

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、又は各手帳をお持ちの方を扶養している方

    ・窓口

    長浜税務署 : 電話番号 0749-62-6144  

    長浜市役所税務課 : 電話番号 0749-65-6524


    ■市県民税(住民税)の非課税制度 

     しょうがいのある方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方については、市県民税が課税されません。詳しくは長浜市役所税務課までお問い合わせください。

    ・対象者

    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方

    ・窓口

    長浜市役所税務課 : 電話番号 0749-65-6524


    ■相続税の税額控除 

     心身にしょうがいのある方が相続により財産を取得した場合、相続税の税額控除があります。詳しくは長浜税務署までお問い合わせください。

    ・内容
    対象者控除額

    相続人がしょうがい者である場合

    (身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級)

    相続人が85歳になるまでの1年につき10万円

    相続人が特別しょうがい者である場合

    (身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)

    相続人が85歳になるまでの1年につき20万円

    ・窓口

    長浜税務署 : 電話番号 0749-62-6144


    ■贈与税の非課税制度

     心身に重度のしょうがいのある方が扶養信託契約により受益者となる場合、ある一定の価格まで贈与税が課税されません。詳しくは、長浜税務署までお問い合わせください。

    ・内容
    対象者控除額

    贈与を受ける方が、精神障害者保健福祉手帳1級、身体障害者手帳1,2級、療育手帳Aで、

    「特定障害者扶養信託契約」に基づき財産が信託されたとき

    6,000万円までは

    非課税

    贈与を受ける方が、精神障害者保健福祉手帳2,3級、療育手帳Bで、

    「特定障害者扶養信託契約」に基づき財産が信託されたとき

    3,000万円までは

    非課税

    ・窓口

    長浜税務署 : 電話番号 0749-62-6144