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    自動車税・軽自動車税の減免

    • [公開日:2023年5月1日]
    • [更新日:2023年5月1日]
    • ID:11789

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     自動車税・軽自動車税には、取得時に納付する「環境性能割」と毎年納付する「種別割」の2種類があります。「環境性能割」に関することは、滋賀県自動車税事務所にお問い合わせください。
     心身にしょうがいのある方、又は、しょうがいのある方と生計を一にする方(家族等)が運転し、もっぱらそのしょうがい者の通院や仕事等に用いる場合に一定要件のもとで、減免を受けることができます。減免申請は所有者、運転者、使用目的、障害等級などの要件があり、また、減免申請の可能な期間がありますので、詳しくは各窓口までお問い合わせください。

    ■軽自動車税(種別割)の減免対象
    しょうがい区分 身体しょうがい者本人が運転 生計を一にする方、又は
    常時介護する方が運転

    視覚障害 1~4級 1~4級
    聴覚障害 2級、3級 2級、3級
    平衡機能障害 3級 3級
    音声機能障害(喉頭摘出者のみ) 3級  -
    上肢不自由 1級、2級 1級、2級
    下肢不自由 1~6級 1~3級
    体幹不自由 1~3級、5級 1~3級
    乳幼児以前の非進行性脳
    病変による運動機能障害
    上肢機能 1級、2級 1級、2級
    下肢機能 1~6級 1~3級
    心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう
    直腸・小腸機能障害
    1級、3級 1級、3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級 1~3級
    肝機能障害 1~3級 1~3級
    療育手帳 A(しょうがいの程度が「重度」)
    精神障害者保健福祉手帳 1級

    ※障害者手帳の交付を受けている方で、減免申請される年度の4月1日時点で上記の表に該当する方が対象です。

    ※しょうがいが重複する場合は、事前に長浜市役所税務課まで問い合わせてください。

    ※減免される自動車は普通自動車及び構造減免車等も含めて1人の身体しょうがい者等につき1台のみ。

    ※自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受ける場合において、生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は、生計同一証明書又は常時介護証明書の交付申請をしてください。

    ■生計同一証明書・常時介護証明書の申請、発行場所

     長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)又は北部合同庁舎くらし窓口課

    ■窓口
    軽自動車税(種別割)の減免について長浜市役所税務課 電話番号 0749-65-6508
    自動車税(種別割)の減免について東北部県税事務所(長浜市平方町1152-2) 電話番号 0749-65-6606
    自動車税及び軽自動車税(環境性能割)に関すること滋賀県自動車税事務所(守山市木浜町2298-2) 電話番号 077-585-7288