マル優・特別マル優(非課税制度)
- [公開日:2022年8月31日]
- [更新日:2022年8月31日]
- ID:11790
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
マル優(少額貯蓄非課税制度)・特別マル優(少額公債非課税制度)は、預貯金や国債等について、しょうがい者等の方を対象に、それぞれの元本350万円までの利息に対して税金がかからない制度です。対象要件、お手続き等の詳細については、取引のある金融機関(銀行・郵便局等)の窓口へお問い合わせください。
■対象者
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・遺族基礎年金、遺族厚生年金受給者である被保険者の妻
・障害基礎年金、障害厚生年金受給者
・寡婦年金、母子年金受給者
制度 | 対象の金融商品 | 限度額(合計) |
---|---|---|
マル優 (少額貯蓄非課税制度) | 預貯金・合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券 | 350万円まで |
特別マル優 (少額公債非課税制度) | 国債・地方債 | 350万円まで |
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!