有料道路通行料金の割引
- [公開日:2023年3月22日]
- [更新日:2023年3月22日]
- ID:11799
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(令和5年3月27日より手続き開始)
有料道路の障害者割引制度の見直し及びオンライン申請の導入に伴う登録事務手続きが一部変更されます。
【主な変更点】
■障害者割引制度の見直し
これまでは一人につき、事前登録された自動車一台のみが対象でしたが、令和5年3月27日から事前登録されていない自動車でも割引の対象となります。(ETC登録は一人一台。)
・例 自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度障害者の方がタクシーを利用する場合など
※新たに割引を受けようとする方は、事前に本割引の申請手続きが必要となります。
※すでに本割引を利用中の方は、今回の制度変更に伴う手続きは必要ありません。
■オンライン申請の導入(ETC利用申請限定)
オンライン申請でも手続きができるようになります。
URL https://www.expressway-discount.jp (高速道路会社によるオンライン申請窓口)別ウィンドウで開く
有料道路通行料金の割引
しょうがい者割引を受けるためには事前に登録が必要です。身体障害者手帳又は療育手帳所持者及び介助者の方が一定の要件を満たした車を運転する場合、手帳の提示により、高速道路や有料道路の料金が割引(5割引)になります。ETC利用も対象となります。
手帳の種類 | 種別 | 運転者 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 第1種 | 本人 介助者(本人の同乗) |
身体障害者手帳 | 第2種 | 本人のみ |
療育手帳 | 第1種 | 介助者(本人の同乗) |
療育手帳 | 第2種 | 割引対象外 |
■要件
所有者要件と車種要件がありますので、詳しくは長浜市役所しょうがい福祉課にお問い合わせください。
〇事前に登録できる自動車は障害者の方お一人につき一台です。
〇事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)でのご利用時にも、一定の要件のもとで障害者割引の適用ができます。
〇軽トラック、事業用自動車等は割引登録の対象外
■適用範囲
東日本・中日本・西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)、本州四国連絡高速道路(株)、地方道路公社、道路管理者(都道府県・市町村)
■有効期間
原則、新規申請手続きが終了した日から2回目の誕生日まで有効
※更新手続きの場合、割引有効期限の2か月前から手続きができ、手続きが終了した日から3回目の誕生日まで有効となる場合があります。
■必要書類
身体障害者手帳又は療育手帳、車検証、運転免許証(しょうがい者本人が運転する場合)
※ETCを利用して割引を受けられる場合は、上記の書類に加えて「ETCカード」(18歳以上はしょうがい者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。
■窓口
長浜市役所しょうがい福祉課(1階21番窓口)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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