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    滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度

    • [公開日:2022年9月14日]
    • [更新日:2022年9月14日]
    • ID:11801

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     しょうがい者や高齢者、難病患者などの移動に配慮が必要な方が使いやすい駐車場になるよう、車いすマーク等の駐車区画をご利用いただくための利用証を交付する制度です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

    ■対象者
    区分 交付要件 必要な書類 有効期間
    身体しょうがい者 視覚障害 4級以上 身体障害者手帳 5年

    ただし、再認定日の記載がない身体障害者手帳又は療育手帳所持者は無期限
    平衡機能障害 5級以上
    聴覚障害 3級以上
    肢体不自由

    上肢

    2級以上
    下肢 6級以上
    体幹 5級以上
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 2級以上
    移動機能 6級以上
    心臓機能障害 4級以上
    じん臓機能障害 4級以上
    呼吸器機能障害 4級以上
    ぼうこう又は直腸の機能障害 4級以上
    小腸機能障害 4級以上
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
    肝機能障害 4級以上
    知的しょうがい者 療育手帳のしょうがい程度A1・A2 又はA 療育手帳
    精神しょうがい者 しょうがい等級が2級以上 精神障害者保健福祉手帳 5年
    難病患者 特定医療費(指定難病)受給者等 特定医療費(指定難病)受給者証など
    要介護高齢者 要介護状態区分が「要介護1~5」の者 介護保険被保険者証
    妊産婦 母子手帳取得時~産後1年 母子健康手帳 母子手帳取得時~産後1年
    けが人 けが等により一時的に移動の配慮が必要な者 医師の診断書・意見書等および本人確認書類 車いす、杖等の使用期間(1年以内)

    ■窓口・申請先

    滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課

    〒520-8577 大津市京町4丁目1番1号

    電話番号 077-528-3512

    ファックス番号 077-528-4850

    ※後日利用証を郵送されますので、返送用切手(140円)を申請書に添付する必要があります。

     即日交付できません。