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    滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度

    • [公開日:2024年10月1日]
    • [更新日:2024年10月1日]
    • ID:11801

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     しょうがい者や高齢者、難病患者などの移動に配慮が必要な方が使いやすい駐車場になるよう、車いすマーク等の駐車区画をご利用いただくための利用証を交付する制度です。詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。

    ■対象者

    区分

    交付要件

    申請に必要な書類

    有効期間

    身体しょうがい者

    視覚障害

    4級以上

    身体障害者手帳

    5年

    ただし、再認定日の記載がない身体障害者手帳または療育手帳所持者は

    無期限

    平衡機能障害

    5級以上

    聴覚障害

    3級以上

    肢体不自由

    上肢

    2級以上

    下肢

    6級以上

    体幹

    5級以上

     

     

    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

    上肢機能

    2級以上

    移動機能

    6級以上

    心臓機能障害

    4級以上

    じん臓機能障害

    4級以上

    呼吸機能障害

    4級以上

    ぼうこうまたは直腸の機能障害

    4級以上

    小腸機能障害

    4級以上

    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

    4級以上

    肝機能障害

    4級以上

    知的しょうがい者

    療育手帳のしょうがいの程度欄が「A1」、「A2」または「A」の者

    療育手帳

    精神しょうがい者

    しょうがい等級が「2級」以上の者

    精神障害者保健福祉手帳

    5年

    難病患者

    特定医療費(指定難病)受給者または臨床調査個人票を所持する指定難病患者または滋賀県特定医療費支給認定却下通知の理由2に該当する者

    特定医療費(指定難病)受給者証または臨床調査個人票または滋賀県特定医療費支給認定実施要綱別紙様式第3号の通知書(理由2に該当)

    要介護高齢者

    要介護状態区分が「要介護1~5」の者

    介護保険被保険者証

    妊産婦等

    母子手帳取得時~産後2年

    (多胎妊娠の場合は産後3年)

    母子健康手帳

    (多胎妊娠の場合は各々の手帳)

    母子手帳取得時

    ~産後2年

    (多胎妊娠の場合は

    産後3年)

    けが人

    けが等により一時的に移動の配慮が必要な者

    医師の診断書・意見書等
    および本人確認書類

    車いす・杖等の使用期間(1年以内)

    その他 歩行が困難で移動に配慮が必要な者

    上記以外の歩行困難者で、医師の診断書等で駐車場の利用に配慮が必要と認められる者

    医師の診断書・意見書等
    および本人確認書類

    必要な期間

    (5年以内)

    ■窓口・申請先

    滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課

    〒520-8577 大津市京町4丁目1番1号

    電話番号 077-528-3512

    ファックス番号 077-528-4850

    ※後日利用証を郵送されますので、返送用切手(180円)を申請書に添付する必要があります。

     即日交付できません。

    車いす使用者等用駐車場利用証交付申請書