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    国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除制度

    • [公開日:2013年5月8日]
    • [更新日:2024年6月7日]
    • ID:2315

    災害や失業など特別な理由により、一時的に生活が困難となった世帯(審査があります)は、申請により医療費の支払いを遅らせることができます。なお、収入が生活保護基準以下であれば、入院費(保険外は除く)に限り免除されます。

    対象となる人

    世帯主が次のいずれかに該当し、生活が著しく困難となった世帯の被保険者

    1. 震災、風水害、火災などで死亡、あるいは通常の生活に大きな支障がでるほどの負傷をした。または資産に重大な損害を受けた。
    2. 天候不順による農作物の不作、不漁などにより収入が著しく減少した。
    3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した。
    4. 上記1から3に類する事由により、生活が著しく困窮している。
    徴収猶予および免除の基準と内容
    区分基準対象一部負担金(保険外は除く)期間
    免除世帯主と被保険者の収入(直近3か月)が生活保護基準以下で預貯金が生活保護基準の3か月分以下の世帯入院3か月限度
    徴収猶予免除基準には該当しないが生活が困窮しており、猶予期間内に一部負担金の支払いが見込める世帯入院・外来6か月限度

    申請手続

    世帯主が、医療機関を受診される前に保険医療課または各支所福祉生活課に申請書と添付書類を提出してください。(詳しい手続き内容は、問い合わせてください。)

    ※申請書以外に次のものが必要です。

    被保険者証、世帯主と被保険者の給与支払明細書と預金通帳、(失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書、(災害の場合)り災証明書、その他申請理由を証明する書類、印鑑