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    業務管理体制の整備に関する届出様式

    • [公開日:2023年3月29日]
    • [更新日:2023年3月29日]
    • ID:12618

    介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

    業務管理体制の整備に関する事項について、関係行政機関への届出が必要です。

    なお、事業所の指定・廃止等があっても、すでに届け出ている業務管理体制や届出先に変更がない場合は、届出不要です。

    電子申請

    届出先

    事業者の区分によって届出先が異なります。

    市内で地域密着型サービスのみを行う事業者の届出先は、長浜市です。地域密着型サービス以外(居宅介護支援等)を含む事業者の届出先は、滋賀県です。

    ※滋賀県への届出については県ホームページ別ウィンドウで開くも確認してください。

    ※届出先が変更となる場合、通常は変更前および変更後の該当行政機関の双方に届出が必要ですが、届出システムを利用すると一度の届出で完了します。

    届出区分
    区分届出先
    事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者厚生労働大臣
    事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
    地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、すべての事業所等が長浜市内に所在する事業者長浜市長(介護保険課)
    上記以外で、全ての事業所等が滋賀県内に所在する事業者滋賀県知事

    様式

    書面で届け出る場合に使用する様式です。