【令和6年5月7日(火曜日)受付開始】高齢者の補聴器購入費助成
- [公開日:2024年4月1日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:12677
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中等度程度の難聴がある高齢者に補聴器購入費を助成します
中等度程度の難聴により日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。
令和6年5月7日(火曜日)から申請を受け付けます。
申請書類は長寿推進課にございます。(長浜市役所本庁1階)
対象者
申請時に次のすべてに該当する人
(1)市内に住む65歳以上の人
(2)市民税非課税世帯又は生活保護世帯の人
(3)耳鼻咽喉科医師にによる4分法で一側耳の聴力レベル40dB以上70dB未満かつ他側耳の聴力レベルが40dB以上90dB未満であり、補聴器の装用が有用であると診断を受けた人
(4)公益社団法人テクノエイド協会が認定する補聴器技能者が在籍する補聴器の販売店で購入し、購入後も使用し続けるため、調整・点検を受けることができる人
(5)交付決定時及び補聴器使用一定期間経過後にアンケートに回答できる人
(6)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補聴器の交付を受けることができない人
(7)これまでに補聴器購入費用の助成を受けていない人
対象機器
補聴器販売店で購入する管理医療機器認定を取得した補聴器本体
助成額
補聴器の購入に係る費用の2分の1の額で最大4万円(千円未満切り捨て)
その他
・助成対象者1人につき片耳・両耳を問わず1回限りです。
・診察料、検査料、文書料等の受診費用及び補聴器の修理、保守、電池交換並びに付属品のみの購入等に係る費用は対象外です。
・購入前に申請が必要です。
・補聴器購入時にいったん全額負担することが必要です。
・予算の上限に達し次第、受付を終了します。
提出書類
1.申請するとき
- 高齢者補聴器購入費助成金申請書【様式第1号】
- 補聴器の見積書(宛名が対象者のものであり、補聴器技能者が在籍する販売店が発行したもの)
- 世帯の住民税課税状況が確認できる書類 ※長浜市で確認できない場合のみ
- 高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書【様式第2号】
交付申請書【様式第1号】
医師意見書【様式第2号】
2.請求するとき
請求書は購入日から30日以内にご提出ください。
ただし、購入日が令和7年3月2日以降の場合は令和7年3月31日までにご提出ください。- 高齢者補聴器購入費助成金交付請求書【様式第5号】
- 領収書のコピー…宛名が対象者のもの
- 通帳のコピー…中面のカナ名義が印字されているページ
交付請求書【様式第5号】
3.購入後の調整が終了したとき
助成金の交付を受けた人は、補聴器販売店による補聴器の調整を受けてください。
調整完了後すみやかに「補聴器調整完了証明書」を提出してください。
補聴器調整完了証明書
記入例・チラシ
各書類の記入例は手引きをご参照ください
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お問い合わせ
長浜市健康福祉部長寿推進課
電話: 0749-65-7789
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!