緊急時の通報システム装置を貸与します
- [公開日:2024年1月9日]
- [更新日:2024年1月9日]
- ID:13601
緊急通報システム事業のご案内
ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の人等で、突発的に生命に危険な症状が発生する疾患がある人などを対象に、急病や事故等の緊急事態に通報できる緊急通報装置を貸与します。
【ご利用いただける人】
長浜市に住所を有し、協力員3人の確保が可能な人で、次の1または2のいずれかに該当する人。
- 65歳以上の人で、突発的に生命に危険な症状が発生する疾患等により日常生活に常時注意を要する状態にある人(※1)で、ひとり暮らし、または緊急時の対応ができない状態の人のみの世帯(※2)であること。
- しょうがいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けている一人暮らしの人で、緊急事態に際して機敏に行動することが困難な人。
(※1)突発的に生命に危険な症状が発生する疾患等により日常生活に常時注意を要する状態とは・・・
心臓疾患で発作の危険性が高い、脳梗塞後遺症等で生活動作困難などの症状があり、救急搬送歴があるなど生命の危険性が推測される人
(※2)緊急時の対応ができない状態の人のみの世帯とは・・・
同居者が寝たきりや認知症、またはしょうがいがあり、緊急時に対応できる人がいない世帯
【サービス内容】
1「緊急通報」
緊急ボタンを押すと、受信センターに通報され、電話で利用者の状態を確認し、必要に応じ協力員へ連絡します。緊急の場合は、救急車の出動を依頼します。
2「お元気コール」
月に一回、緊急通報受信センターの職員が、利用者の健康状態や日常生活のご様子を電話でお伺いします(ご希望に応じて、保健師・看護師が対応します)。
3「健康相談」
緊急時だけでなく、健康上の相談や装置のことなどを聞くことができます。
緊急通報システム事業制度概要チラシ、仕組み
【利用者の負担額】
機器の設置に要する費用の1割
・固定型 月額132円(税込み)
・モバイル(携帯持ち運び可能)型 月額231円(税込み)
※上記は、いずれも令和5年12月1日時点の費用に基づく額です。
※ただし、生活保護を受けている人、または世帯全員が市民税非課税の人は、利用者負担はありません。
【申請方法】
次の書類を下記の申請先に提出してください。
書類提出時、または後日に状況を聞き取りさせていただきます。
※対象要件等を審査させていただき、利用の可否を決定いたします。
※自宅に固定電話回線がない等の理由により、固定型装置が設置できない場合は、モバイル型を貸与します。
(申請手続き書類)
・緊急通報システム利用申請書
・緊急通報システム利用承諾書
・協力員承諾書(3人の協力員が必要です)
・他回線同意書(固定型装置を申請の場合のみ)
・モバイル型緊急通報機器利用承諾書(モバイル型装置を申請の場合のみ)
・医師の診断書等病気の状態が確認できる書類(【ご利用いただける人】「1」に該当する場合で、介護認定を受けていない、また受けている場合でも、介護認定調査結果から病気の状態が確認できない場合)
(申請先)
・65歳以上の人 ⇒ 長寿推進課(0749-65-7789)
・身体障害者手帳をお持ちの人 ⇒ しょうがい福祉課(0749-65-6518)
提出いただく書類
記入例
【ご利用中の方へ・利用廃止の手続きについて】
現在ご利用中の方が、死亡や施設入所、見守りができる家族との同居開始などにより
利用条件に該当しなくなった場合は、利用廃止の手続きが必要です。
・死亡による廃止の場合
…通報機器一式(ペンダント等含む)を市へご返却ください。
※下記「長浜市緊急通報システム利用異動(変更)届」の提出は不要です。
・死亡以外(施設入所など)による廃止の場合
…「長浜市緊急通報システム利用異動(変更)届」を記入し、通報機器一式(ペンダント等含む)とともに市へご提出ください。
【返却・提出窓口】
…長浜市長寿推進課(市役所本庁1階16番窓口) ※お近くの市民サービス窓口(旧:支所)でも受け付けます。
※遠方等で機器がすぐに返却できない場合は、先に「長浜市緊急通報システム利用異動(変更)届」のみ提出してください。郵送でも受け付けます。(〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地 長浜市長寿推進課 宛)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部長寿推進課
電話: 0749-65-7789
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!