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    【受付終了】高齢者・しょうがい者世帯 屋根の雪下ろし費用補助事業の申請受付

    • [公開日:2023年11月22日]
    • [更新日:2024年4月1日]
    • ID:1895
    受付は終了しました

    屋根の雪下ろし費用補助事業

    お住まいの家屋の屋根の雪下ろしが困難な高齢者世帯等の人を対象に、業者または個人に作業を依頼されたときの費用に対して補助します。

    1 対象者

    長浜市内にお住まいの人で、親族による支援が受けられず、「市民税非課税の世帯」に属している人のうち、「市税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を完納している世帯 」で、次のいずれかに該当する世帯

    1. おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
    2. 身体障害者手帳(内部障害2級、平衡機能障害3級、肢体不自由4級または視覚障害4級以上)、療育手帳重度または精神障害者保健福祉手帳1級を所持している人のみの世帯
    3. 2.に該当する人と同居している人すべてが65歳以上の世帯


    2 対象経費

    補助の対象となるのは、対象者となる人が現に生活されている家屋の屋根の雪下ろしにかかる費用(委託料)です。

    ※敷地内の居住している家屋が対象です。

    ※軒庇(のきひさし)の除雪の場合、つらら落としや表面の掃き落とし程度、玄関先のみや小さなポーチ屋根だけなどでは対象となりません。


    3 補助上限額

    1万円/回(委託額が1万円を下回る場合はその額※千円未満切り捨て)

    ※屋根の雪下ろしに伴う作業で、積雪量が多いため、重機(バケットのついたもの)を使用する必要があった場合は、補助上限額を2万円とします。


    4 補助上限回数

    3回(ただし、余呉地域は5回、上草野・杉野・高時地区および西浅井地域は4回)

    ※特に降雪が多い場合は、上限回数を別に定めることがあります。


    5 申請方法

    窓口・郵送での申請

    申請用紙に必要書類を添付し、長寿推進課・しょうがい福祉課または北部合同庁舎くらし窓口課へ提出してください。

    申請用紙は、市役所の各提出窓口にあります。

    また、このページからもダウンロードできます。


    〇申請書に添付する書類

    1.委託先からの領収書(コピー)

     重機を使用した場合は、領収書に重機を使用した旨の記入が必要です。


    2.作業実施前後の写真、重機を使用したことがわかる写真

     作業を実施した前と後の写真を提出してください。

     また、重機を使用した場合は、作業実施前後の写真のほかに、重機を使用したことがわかる写真も必要です。


    振込先の口座を確認するため、申請の際は通帳(コピー可)を持参してください。

     

    スマートフォン等での申請

    スマートフォン等で申請または添付書類の提出をされる方は、以下のリンクから手続きをお願いいたします。

    ※作業実施前後の写真、重機を使用したことがわかる写真、振込先の通帳の表紙裏面部分の写真(口座番号がわかる写真)をスマートフォン等で撮影し、画像データを提出いただけます。

    ※写真は市役所の窓口や郵送で提出されても構いません。


    ↓申請される場合(画像データの提出含め、すべての申請手続きが行えます。)

    https://logoform.jp/form/BJcW/396213別ウィンドウで開く


    ↓画像データのみ提出される場合(※別途、申請手続きが必要です。)

    https://logoform.jp/form/BJcW/396317別ウィンドウで開く


    6 申請期限

    窓口申請:令和6年3月29日金曜日

    電子申請:令和6年3月31日日曜日

    ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。


    添付ファイル

    屋根の雪下ろし費用補助事業案内チラシ