国保からのお知らせ「医療費が高額になりそうなときは」
- [公開日:2013年8月5日]
- [更新日:2024年2月26日]
- ID:2019
「外来で医療費が高額になりそうな場合」や、「入院をしている(これから入院をする)場合」など、国保加入者が同じ月に、同じ医療機関(同じ医療機関でも外来と入院、医科と歯科は別計算)での医療費の保険適用分(入院時の食事代や差額ベット代は対象外)が高額となる場合、医療機関の窓口で「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を提示すると、自己負担が限度額までになります。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、限度額適用認定証を提示しなくても、自己負担は限度額までとなります。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
対象者
・69歳以下の人
※国民健康保険料を滞納していない人
・70歳以上74歳以下の人
「住民税非課税1」、「住民税非課税2」、「現役並み所得者1」及び「現役並み所得者2」の区分の人
※所得区分が「一般」または「現役並み所得者3」の場合、高齢受給者証を医療機関等に提示するだけで自己負担限度額までの窓口負担となるため、限度額適用認定証を申請する必要はありません
自己負担限度額区分についてはこちらをご覧ください別ウィンドウで開く
申請手続き
申請に必要なもの
・被保険証
・委任状(別世帯の人が申請する場合)
※対象者の被保険者証と写真付き証明書を持参の場合は、委任ありとみなします。
注意事項
・発効期日は申請のあった月の1日で、有効期限は7月31日です。(当月国保加入者、70歳到達者、75歳到達者等の例外あり)
・世帯の国民健康保険被保険者全員が、前年中(4月~7月は前々年中)の所得の申告をしている必要があります。(転入や未申告により所得区分が不明な場合、適用区分は「ア」とみなされます。)
・委任状で申請され、来庁者の本人確認(写真付き証明書)ができない場合、認定証は郵送させていただきます。
※「限度額適用認定証(・標準負担額減額認定証)」の適用区分は、前年の確定申告や市民税申告等の結果により決定されるため、7月末日の有効期限が設けられています。この有効期限は自動更新されないため、8月以降も希望する人は更新の手続きが必要となります。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。
添付ファイル
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- 資料をPDFファイルでお届けします。
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マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください!!
マイナンバーカード健康保険証として利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
また、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 ぜひマイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。
利用方法については、下記リンクからご確認ください。
お問い合わせ
長浜市市民生活部保険年金課
電話: 0749-65-6512
ファックス: 0749-65-6013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!