地域密着型サービスの区域外の利用について
- [公開日:2026年7月2日]
- [更新日:2026年7月2日]
- ID:17028
地域密着型サービスは、原則として当該事業所が所在する市町村の被保険者が利用できるサービスですが、やむを得ない事情があるときは、事業所の所在する市町村長の同意を得ることにより、他市町村の被保険者も利用することができます。
この場合、必ず、当該被保険者の住所地の市町村(保険者)と、地域密着型サービス事業所の所在地の市町村へ事前に相談してください。
なお、手続きに則らない利用については、介護保険の利用ができず全額自己負担となりますので、利用開始までに手続きを完了させる必要があります。
※市町村同意等が必要なため、指定までには数か月の期間を要すことをご承知おきください。
長浜市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合
1.長浜市の被保険者の利用について、長浜市から他市町村に同意を求めます。
※長浜市が協議書を作成するにあたり、理由書や被保険者のフェイスシートを提出いただきます。
※各市町村の同意基準や介護保険事業の実施状況によるため、同意を得られない場合もあります。
2.他市町村からの同意後、他市町村の地域密着型サービス事業所は長浜市に指定申請を行います。
3.指定手続き完了後、利用が可能となります。
※利用は他市町村から同意を得た長浜市の被保険者に限ります。
【参考様式】地域密着型サービス事業所の区域外利用に関する理由書
他市町村の被保険者が長浜市の地域密着型サービスを利用する場合
1.他市町村の被保険者の利用について、保険者市町村から長浜市へ同意の依頼を行っていただきます。
2.長浜市の同意後、長浜市の地域密着型サービス事業所は保険者市町村へ指定申請を行います。
3.指定手続き完了後、利用が可能となります。
※利用は長浜市が同意を行った他市町村の被保険者に限ります。
※他市町村から同意の依頼があった場合、次の条件下(基本方針)において、他市町村の被保険者の利用を認める方針としていますが、個別に判断するため、同意を行わない場合もあります。
(1)事業所の定員に空きがあり、かつ長浜市の被保険者の待機者がいない
(2)他市町村の被保険者の利用が次に定める定員を超えていない
【地域密着型通所介護(療養通所介護含む)】
定員の1/4以内
【認知症対応型通所介護】
定員の1/4以内
【小規模多機能型居宅介護】
定員の1/6以内
【認知症対応型共同生活介護】
定員の1/4以内
【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
定員の1/6以内
【看護小規模多機能型居宅介護】
定員の1/6以内
長浜市指定地域密着型サービス事業者等の指定に係る同意の基本方針
お問い合わせ
長浜市健康福祉部介護保険課
電話: 0749-65-8252
ファックス: 0749-64-1437
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
