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    最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

    • [公開日:2026年7月22日]
    • [更新日:2026年7月22日]
    • ID:17082

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    最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給

    平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。

    長浜市におきましても、国の方針に基づき生活保護費の追加給付の準備を進めています。

    平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省別ウィンドウで開く

    厚生労働省作成の案内チラシも併せてご覧ください。


    案内チラシ

    Adobe Reader の入手
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    対象者

    平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を利用していた世帯

    ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。

    ※既に生活保護を利用していない世帯であっても、当該期間に生活保護を利用していた世帯は対象となります。

    ※亡くなられた方は追加給付の対象外となります。

    支給額

    生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を利用していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。

    ※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。

    手続き方法

    現在、長浜市で生活保護を受給している世帯

    手続きは不要です。現在受給中の世帯に対する追加給付は、令和8年8月に支給する予定です。

    準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。

    ※対象期間に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、原則、当時の世帯主からの申出が必要です。当時生活保護を受けていた福祉事務所にお問い合わせください。

    ※現在、生活保護利用中であっても、本市福祉事務所から追加支給が決定される前に保護廃止となる世帯は、手続きが必要となります。

    過去に長浜市で生活保護を受けていた世帯(廃止世帯)

    令和8年8月1日から受付開始となり、窓口での受付は令和8年8月3日(月曜日)からの予定です。

    原則、生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。

    申出書の様式や具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

    申出に必要な書類(予定)

    対象期間中に本市で生活保護を受給していた世帯で、現在は本市で保護を受けていない世帯の方が申出を行う際は、申出書以外に、以下の書類を準備いただく予定です。

    ・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)

    ・本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証等の写し

    ・振込先口座の確認書類・・・貯金通帳またはキャッシュカードの写し

    ・加算認定確認書類(加算の認定があった方)・・・身体障害者手帳等の写し

    ※手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。

    ※世帯の状況によって、必要な書類は異なります。

    詳しいお問い合わせ

    ※電話では個人情報保護の観点から追加給付の該当の有無や金額をお答えできませんのでご了承ください。 

    厚生労働省が設置した追加給付相談センター

    最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

    次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

    ・追加給付の対象について

    ・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について

    ・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について  等

    電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

    受付時間:月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分まで(祝日を除く)

    相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)

    「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」(外部リンク)別ウィンドウで開く

    長浜市

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    詳細が決まりましたら、お知らせします。