最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について
- [公開日:2026年8月12日]
- [更新日:2026年8月12日]
- ID:17082
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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給
平成25年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国は新たな水準を設定し、従来の水準との差額分について追加給付を行うことになりました。
長浜市におきましても、国の方針に基づき生活保護費の追加給付の準備を進めています。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省別ウィンドウで開く
厚生労働省が設置した追加給付相談センター
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。
・追加給付の対象について
・支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
・保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日の午前9時00分から午後5時00分まで(ただし8月から10月は土曜日・日曜日・祝日も開設)
相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております)
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を利用していた世帯
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※既に生活保護を利用していない世帯であっても、当該期間に生活保護を利用していた世帯は対象となります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
支給額
生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に生活保護を利用していた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。
※支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
手続き方法
現在、長浜市で生活保護を受給している世帯
手続きは不要です。現在受給中の世帯に対する追加給付は、令和8年8月に支給する予定です。
準備が整い次第、保護決定通知によりお知らせします。
※対象期間に別の自治体で生活保護を受給していた世帯は、原則、当時の世帯主からの申出が必要です。当時生活保護を受けていた自治体にお問い合わせください。
過去に長浜市で生活保護を受けていた世帯(廃止世帯)
原則、生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。ただし、世帯主が亡くなられた場合は、当時生活保護を受給していた世帯員の代表者(申出者の順位:(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母など)からの申出が必要です。
下記の申出様式をダウンロードください。
申出様式

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申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までです。
なお、窓口の受付は令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)で、時間は平日午前9時から午後4時45分までです。
申出に必要な書類
対象期間中に本市で生活保護を受給していた世帯で、現在は本市で保護を受けていない世帯の方が申出を行う際は、申出書以外に、以下の書類をご準備ください。
・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※発行から3カ月以内のもの
※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出を不要
・本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カード等の写し
・振込先口座の確認書類・・・貯金通帳またはキャッシュカードの写し
・加算認定確認書類(加算の認定があった方)・・・身体障害者手帳等の写し
※手続きに必要な戸籍謄本等の発行手数料は、申出をされる方の負担となります。
※世帯の状況によって、必要な書類は異なります。
※追加で資料の提出をお願いする場合があります。
代理人による申出
当時の世帯主に代わって家族などが申し出る場合など、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄が確認できる書類が必要です。
| 申出される方 | 必要なもの |
|---|---|
| 家族・親族 | 委任状と戸籍謄本 |
| 成年後見人など | 本人の戸籍謄本または登記事項証明書 |
| 施設等の職員 | 委任状と職員であることがわかる書類 |
| 世帯主が亡くなられている場合 | 申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。 |
委任状

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申出方法
窓口または郵送にて受付します。
※電話では個人情報保護の観点から追加給付の該当の有無や金額をお答えできませんのでご了承ください。
| 申出方法 | 内容 |
|---|---|
| 郵送 | 申出書一式を下記の送付先に送付してください ・送付先 〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地 長浜市役所 社会福祉課 追加給付担当 |
| 窓口 | 申出書一式を社会福祉課に持参ください ・受付期間…令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日) ・受付時間…午前9時から午後4時45分 |
長浜市
長浜市でもコールセンター等を準備中です。
詳細が決まりましたら、お知らせします。
詐欺にご注意ください
今回の追加給付について、長浜市の職員が銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や振り込みをお願いすることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
長浜市 健康福祉部 社会福祉課電話: 0749-65-6519 ファックス: 0749-64-1767
