「こども性暴力防止法」がスタートします
- [公開日:2026年10月1日]
- [更新日:2026年10月1日]
- ID:17248
こども性暴力防止法とは
・教育、保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が令和8年12月25日に施行されます。
・こども性暴力防止法では、学校や認可保育所、認定こども園など、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組を義務付けています。
こども性暴力防止法について
制度の対象となるのは
・こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。
・学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
・それ以外(放課後児童クラブ、一時預かり、学習塾など)は、国が認定することで、制度の対象となります。

対象事業者に求められる性暴力からこどもを守る取組
日頃から取り組むこと
性暴力を未然に防止する環境づくりを進めるとともに、早期発見のための仕組みを整えます。
・こどもの心身の状況の日常観察
・こどもへの面談、アンケート
・相談窓口の設置、周知
・従事者への研修
など
性暴力の疑いがある場合に取り組むこと
性暴力の疑いが生じた場合は、こどもの安全を守るとともに、調査などを行い、具体的な対策につなげます。
・こどもの保護、支援
・調査などの実施
・防止措置
など
性犯罪を繰り返させないために取り組むこと
こどもと接する業務に就く人に性犯罪の前科がないかを確認します。過去に性犯罪を犯していた場合等は、配置転換等によりこどもと接する業務に就かせない対応が必要となります。

対象事業者の皆さまへ
従業者の性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、
・就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと
・採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと
等の対応を、制度開始前から事前に行っておくことが重要です。
事業者・従事者向けリーフレット
事業者マークについて
性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指し、「こまもろう」事業者マークが作成されました。これにより、こどもへの性暴力防止の取り組みが行われている事業者かどうかを一目で確認することができます。

右 : 法定事業者マーク(学校や保育所、児童発達支援事業所などの義務対象事業者が表示可能)
左 : 認定事業者マーク(放課後児童クラブや学習塾などで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
お問い合わせ
長浜市健康福祉部こども家庭支援課
電話: 0749-65-6514
ファックス: 0749-64-1767
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
