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    軽自動車税(種別割)の減免

    • [公開日:2023年7月27日]
    • [更新日:2023年7月27日]
    • ID:1975

    1.軽自動車税(種別割)の減免

    次に該当する場合は、一定要件のもとで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    (1)身体しょうがい者等減免
    心身にしょうがいのある方が利用する軽自動車等

    (2)構造減免
    心身にしょうがいのある方等のために改造されている軽自動車等

    (3)公益減免
    公益法人等が公益の為に使用する軽自動車等

    2.減免申請の手続き

    前年度に減免を受けている方も、毎年申請が必要です。 

    (1)申請期間

    令和5年度減免申請の受付は終了しました。

    (2)減免額

    全額

    (3)申請場所

    ・税務課

    ・くらし窓口課(北部合同庁舎内)

    ・支所窓口

    (受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで)

    (4)注意事項

    減免申請された後に納税通知書・納付書等がお手元に届く場合がありますが、「減免承認通知書」が届くまでは納付せず保管してください。減免申請が承認された後、納付書は破棄してください。

    3.身体しょうがい者等減免

    心身にしょうがいのある方のために使用される軽自動車等について、一定要件のもとで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    (1)対象となる範囲

    次の➀➁の要件をすべて満たす場合に減免が受けられます。

    ➀しょうがいの等級

    以下のファイルを確認ください。

    減免を受けることができるしょうがいの等級

    ➁所有者・運転者等

    以下のファイルをご確認ください。

    減免を受けることができる要件

    (2)必要書類

    ➀新たに申請される方

    ア.共通で必要な書類
    ・減免申請書(申請者は納税義務者)
    ・身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
    ・運転者の運転免許証(裏表の写し可)
    ・自動車検査証書(写し可)

    イ.家族の方が運転される場合は以下の書類が追加で必要です。
    ・通院、通学、通勤、通所証明書
    ・生計同一証明書(しょうがい者と運転者の住所が違う場合)

    ウ.常時介護の方が運転される場合は以下の書類が追加で必要です。
    ・常時介護証明書
    ・生計同一証明書(しょうがい者と所有者の住所が違う場合)

    ➁前年度から継続して申請される方

    ア.共通で必要な書類
    ・減免申請書(申請者は納税義務者)
    ・運転者の運転免許証(裏表の写し可)

    イ.身体障害者手帳等を更新された場合は以下の書類が追加で必要です。
    ・身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

    ウ.車両を変更された場合は以下の書類が追加で必要です。
    ・自動車検査証書(写し可)

    エ.運転者を変更される場合は以下の書類が追加で必要です。

    運転者を変更される場合に必要な書類
    運転者必要書類
    家族通院、通学、通勤、通所証明書
    生計同一証明書(しょうがい者と運転者の住所が違う場合)
    常時介護者常時介護証明書

    (3)身体しょうがい者等減免様式

    生計同一証明書、常時介護証明書、通院・通学・通勤・通所証明書は減免を受けられる年度の4月1日から減免申請をされるまでに証明書の交付を受けてください。(3月31日以前に発行された証明書は無効です。)

    ※通院、通学、通勤、通所証明書とは、自動車をもっぱら身体しょうがい者等のために継続して月1回以上使用することを証明する書類です。

    ※通所とは、通所授産施設(共同作業所)等への通所をいい、老人デイサービス等の介護施設等は該当しません。

    生計同一証明書・常時介護証明書の発行場所

    生計同一証明書・常時介護証明書の発行場所一覧表
    対象者発行機関
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方長浜市 しょうがい福祉課
    くらし窓口課(北部合同庁舎内)
    戦傷病者手帳をお持ちの方滋賀県 健康福祉政策課

    (4)注意事項

    減免が承認された後、次の場合は手帳を持って税務課窓口までお越しください。
    ➀減免を受けた軽自動車等を使用しなくなった
    ➁普通自動車税(種別割)の減免を希望する
    ➂身体障害者手帳等の再交付を受けた

    4.構造減免

    (1)対象となる範囲

    自動車検査証(車検証)の車体の形状欄が「車いす移動車」「入浴車」と記載されている軽自動車

    (2)必要書類

    ・減免申請書(申請者は納税義務者です。法人の場合は、必ず法人印を押印ください。)
    ・自動車検査証写し

    (3)構造減免様式

    5.公益減免

    (1)対象となる範囲

    次のいずれかに該当する軽自動車等

    ※自動車検査証の所有者(使用者)欄が以下団体である必要があります。

    ・学校教育法第1条、第124条の学校を設置する学校法人または私立学校法第64条第4項の法人が、その学校において直接保育または教育に使用するもの

    ・社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を経営する社会福祉法人または特定非営利活動法人が、その事業または施設に使用するもの

    ・更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を経営する法人が、その事業または施設に使用するもの

    ・公益社団法人または公益財団法人が、その法人の定款に定められた事業に使用するもの

    ・自治会が公益のために使用するもの
     ※自治会所有の車両でも下記の場合は対象外です。
      ・私有地や私道の除雪に使用する車両
      ・消防・防犯・自警活動以外の用途に使用する車両

    (2)必要書類

    ・減免申請書(申請者は納税義務者です。法人の場合は、必ず法人印を押印ください)
    ・自動車検査証写し
    ・団体・法人等の活動のわかる書類(規約・定款の写し、パンフレット等)

    (3)公益減免様式

    6.郵便による減免申請

    申請書および各種減免の必要書類の写しを送付ください。

    申請書には、必ず日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。

    (1)身体しょうがい者等減免

     ※身体障害者手帳等は以下の各項目が記載されているページをコピーしてください。

    各手帳のコピー必要項目
    種類項目
    身体障害者手帳住所、氏名、顔写真、障害名(再認定期限含む)すでに減免の記載押印がある場合
    (他市町村・滋賀県、過去の減免
    事項を含む)はそのページ
    戦傷病者手帳住所、氏名、顔写真、障害等級
    療育手帳住所、氏名、顔写真、判定の記録
    精神障害者保健福祉手帳住所、氏名、顔写真、障害等級、有効期限

    送付先

    〒526-8501(住所不要)

    長浜市役所 税務課 市民税第二係 宛