軽自動車の登録・廃車等手続き
- [公開日:2024年6月21日]
- [更新日:2024年6月21日]
- ID:10817
1.手続き場所
ナンバープレート | 車種 | 手続き場所 |
---|---|---|
長浜市ナンバー ※旧8町ナンバーを含む | 原動機付自転車 小型特殊自動車 | 税務課(本庁舎1階5番窓口) くらし窓口課(北部合同庁舎内) 各市民サービス窓口(旧支所) |
滋賀ナンバー | 三輪・四輪 | 軽自動車検査協会滋賀事務所 滋賀県守山市木浜町2298番の3 電話:050-3816-1843 |
二輪 | 近畿運輸局滋賀運輸支局 滋賀県守山市木浜町2298番の5 電話:050-5540-2064 |
2.市役所での手続き(長浜市ナンバーに限る)
(1)受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
(2)必要書類等
窓口に申告書を備え付けておりますが、こちら別ウィンドウで開くからもダウンロードができます。(必須項目:「車名」「車台番号」「排気量」「長さ※」「幅※」「最高速度※」※特定小型原動機付自転車の場合)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録申告手続きの際は、追加書類が必要となる場合がありますので、こちら別ウィンドウで開くをご確認ください。
廃車証明書及び申告書の控えがある場合は次の必要書類等に合わせてお持ちください。
申告事由 | 必要書類等 | |||
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登録 | 販売店からの購入 | 本人確認書類※ 販売証明書または譲渡証明書 法人印(法人の場合) | ||
個人からの譲渡 | 廃車手続き済み | 本人確認書類※ 譲渡証明書 法人印(法人の場合) | ||
廃車手続きまだ | 市内の人から譲渡 | 本人確認書類※ 譲渡証明書 法人印(法人の場合) | ||
市外の人からの譲渡 | 本人確認書類※ 譲渡証明書 ナンバープレート 法人印(法人の場合) | |||
他市区町村からの転入 | 他市区町村で廃車手続き済 | 本人確認書類※ | ||
他市区町村で廃車手続きまだ | 本人確認書類※ ナンバープレート | |||
廃車 | 車両を廃棄 ※郵送で手続きができます | 本人確認書類※ ナンバープレート 法人印(法人の場合) | ||
他市区町村へ転出 | 本人確認書類※ ナンバープレート ※転出先の市区町村で廃車・登録の手続きができる場合があります。転出先の市区町村に問い合わせてください。 | |||
他人に譲渡 | 市内の人に譲渡 | 本人確認書類※ | ||
市外の人に譲渡 | 本人確認書類※ ナンバープレート 法人印(法人の場合) ※譲渡先の市区町村で廃車・登録の手続きができる場合があります。譲渡先の市区町村に問い合わせてください。 |
(3)次の事由に該当する場合は、追加の書類等が必要です。
事由 | 必要書類等 |
---|---|
ナンバープレートを紛失 | 弁償金200円 |
盗難 | 盗難届の控え(「届出年月日」「被害年月日」「届出警察署」「受理番号」のわかるもの) ※まずは警察書に盗難届を提出してください |
長浜市に住民登録していない | 定置場の所在がわかる書類(賃貸借契約書、公共料金の請求書、通勤・通学証明書等) 住民登録地のわかる書類(住民票の写し、免許証等) |
法人登録のない農業団体 | 団体の活動内容や団体の規則がわかる書面の写し(規約の写し) 金融機関の通帳の写し |
3.郵送での廃車手続き
廃車手続きのみ郵送による受付をしています。郵送記録が残る方法(レターパック等)で送付してください。
(1)必要書類等
必要書類等 | 備考 |
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軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書別ウィンドウで開く | 届出者の電話番号を必ず記入ください。 |
ナンバープレート | ナンバープレートを紛失された場合、次の2点が必要です。 1.標識(ナンバープレート)紛失始末書別ウィンドウで開く 2.弁償金200円(郵便局で定額小為替200円分を購入いただき、同封してください。) |
本人確認書類の写し | 裏表の写しをお願いします。(例:運転免許証、在留カード等) |
返信用封筒 | 切手を貼り、住民票の住所を記入ください。 |
(2)送付先
〒526-8501(住所不要)
長浜市役所 税務課 市民税第二係 宛
お問い合わせ
長浜市 市民生活部税務課 市民税第二係
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013