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    軽自動車税(種別割)の税率とグリーン化特例

    • [公開日:2024年6月21日]
    • [更新日:2024年6月21日]
    • ID:3877

    税率

    原動機付自転車や小型特殊自動車、125cc超のバイクなど

    車種ごとの税率
    車種区分税率
    原動機付自転車特定小型原動機付自転車別ウィンドウで開く2,000円
    排気量50㏄以下または定格出力0.6kw以下
    排気量50㏄超90㏄以下または
    定格出力0.6kw超0.8kw以下
    排気量90㏄超125㏄以下または
    定格出力0.8kw超1.0kw以下
    2,400円
    ミニカー(排気量20㏄超50㏄以下または
    定格出力0.25kw超0.6kw以下)
    3,700円
    小型特殊自動車農耕作業用2,000円
    その他5,900円
    二輪の軽自動車排気量125㏄超250㏄以下3,600円
    ボートトレーラ
    フルトレーラ
    二輪の小型自動車排気量250㏄超6,000円

    三輪以上の軽自動車

    車種ごとの税率
    車種区分税率
    旧税率 ※1新税率 ※2重課税率 ※3,4
    三輪3,100円3,900円4,600円
    四輪以上乗用自家用7,200円10,800円12,900円
    営業用5,500円6,900円8,200円
    貨物用自家用4,000円5,000円6,000円
    営業用3,000円3,800円4,500円

    ※1 平成27年3月31日までに最初の新規検査をした車両
    ※2 平成27年4月1日以降に最初の新規検査をした車両
    ※3 最初の新規検査から13年を経過した車両(電気、天然ガス、メタノールおよびガソリン電力併用車両は除く)
    ※4 令和6年度重課対象車は、自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成23年3月以前」となっている車両

    最初の新規検査について

    自動車検査証

    ※ 自動車検査証の初度検査年月は、平成15年10月14日以前に登録された車両については、「年」までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。       


    グリーン化特例による軽課

    最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、新規取得の翌年度に限り、税率が軽減されます。

    令和6年度グリーン化特例の税率と対象車両

    以下の基準に当てはまる車両のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日に最初の新規検査を受けた場合は、令和6年度分(初回分)の税率が軽減されます。

    グリーン化特例適用基準
    軽減区分基準
    概ね75%軽減電気自動車
    天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)
    概ね50%軽減平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
    または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 
    【乗用】
    令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両
    概ね25%軽減【乗用】
    令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両
    グリーン化特例適用後の税率
    車種区分税率
    概ね75%軽課概ね50%軽課概ね25%軽課
    三輪1,000円2,000円※3,000円※
    四輪以上乗用自家用2,700円--
    営業用1,800円3,500円5,200円
    貨物用自家用1,300円--
    営業用1,000円--

    ※乗用・営業用車に限ります。