軽自動車税(種別割)の減免
[2022年3月23日]
ID:1975
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年3月23日]
ID:1975
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次に該当する場合は、一定要件のもとで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
(1)身体しょうがい者等減免
心身にしょうがいのある方が利用する軽自動車等
(2)構造減免
心身にしょうがいのある方等のために改造されている軽自動車等
(3)公益減免
公益法人等が公益の為に使用する軽自動車等
前年度に減免を受けている方も、毎年申請が必要です。
令和4年5月2日から令和4年5月31日まで
心身にしょうがいのある方のために使用される軽自動車等について、一定要件のもとで、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
・4月1日時点で下表の所有者欄に該当する方が自動車検査証の所有者欄に登録されている(原動機付自転車については登録時の申告書の所有者欄に記載された)車両。
・割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、下表の所有者欄に該当する方が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両。
※減免される自動車は普通自動車及び構造減免車等も含めて一人の身体しょうがい者等につき一台のみです。
身体しょうがい者等の状況 | 所有者 | 運転者 | 使用目的 | ||
---|---|---|---|---|---|
身体しょうがい者 | 18歳以上 | 本人 | 本人 | 特に問わない | |
生計を一にする方 | 身体しょうがい者等の通学、通院、通所※2、生業のためにもっぱら使用するため※3 | ||||
18歳未満※1 | 生計を一にする方 | 生計を一にする方 | |||
戦傷病者 | 本人 | 本人 | 特に問わない | ||
生計を一にする方 | 身体しょうがい者等の通学、通院、通所※2、生業のためにもっぱら使用するため※3 | ||||
知的しょうがい者 | 本人または 生計を一にする方 | 生計を一にする方 | |||
精神しょうがい者 | |||||
身体しょうがい者等のみで構成される世帯に属する | 身体しょうがい者 | 18歳以上 | 本人 | 身体しょうがい者等を常時介護する方 | |
18歳未満※1 | 本人または 生計を一にする方 | ||||
戦傷病者 | 本人 | ||||
知的しょうがい者 | 本人または 生計を一にする方 | ||||
精神しょうがい者 |
※1 18歳になった年の翌年の3月31日までに、身体しょうがい者等本人への名義変更手続が必要です。
※2 通所とは、通所授産施設(共同作業所)等への通所の場合で、老人デイサービス等の介護施設等は該当しません。
※3 「身体しょうがい者等の通学、通院、通所、生業のためにもっぱら使用する」とは、下記の通りです。
(1)運転者が「生計を一にする者」の場合は、継続して1か月に1回以上当該身体しょうがい者等のために使用すること
(2)運転者が「常時介護する者」の場合は、継続して1週間に3回以上、同一運転者で当該身体しょうがい者等のために、これらの用途に使用すること
以下のファイルを確認ください。
減免を受けることができるしょうがいの等級
ア.共通で必要な書類
・減免申請書(申請者は納税義務者)
・身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・運転者の運転免許証(裏表の写し可)
・自動車検査証書(写し可)
イ.家族の方が運転される場合は以下の書類が追加で必要です。
・通院、通学、通勤、通所証明書
・生計同一証明書(しょうがい者と運転者の住所が違う場合)
ウ.常時介護の方が運転される場合は以下の書類が追加で必要です。
・常時介護証明書
・生計同一証明書(しょうがい者と所有者の住所が違う場合)
ア.共通で必要な書類
・減免申請書(申請者は納税義務者)
・運転者の運転免許証(裏表の写し可)
イ.身体障害者手帳等を更新された場合は以下の書類が追加で必要です。
・身体障害者手帳(または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
ウ.車両を変更された場合は以下の書類が追加で必要です。
・自動車検査証書(写し可)
エ.運転者を変更される場合は以下の書類が追加で必要です。
運転者 | 必要書類 |
---|---|
家族 | 通院、通学、通勤、通所証明書 |
生計同一証明書(しょうがい者と運転者の住所が違う場合) | |
常時介護者 | 常時介護証明書 |
生計同一証明書、常時介護証明書、通院・通学・通勤・通所証明書は減免を受けられる年度の4月1日から減免申請をされるまでに証明書の交付を受けてください。(3月31日以前に発行された証明書は無効です。)
しょうがい者減免申請書
※通院、通学、通勤、通所証明書とは、自動車をもっぱら身体しょうがい者等のために継続して月1回以上使用することを証明する書類です。
※通所とは、通所授産施設(共同作業所)等への通所をいい、老人デイサービス等の介護施設等は該当しません。
対象者 | 発行機関 |
---|---|
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 | 長浜市 しょうがい福祉課 北部振興局 くらし窓口課 |
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 滋賀県 健康福祉政策課 |
減免が承認された後、次の場合は手帳を持って税務課窓口までお越しください。
➀減免を受けた軽自動車等を使用しなくなった
➁普通自動車税(種別割)の減免を希望する
➂身体障害者手帳等の再交付を受けた
自動車検査証(車検証)の車体の形状欄の「車いす移動車」「入浴車」と記載されている車両が対象です。
・減免申請書(申請者は納税義務者です。法人の場合は、必ず法人印を押印ください。)
・自動車検査証写し
構造減免申請書
公益のため直接専用する軽自動車等。(収益事業に使用する車両を除きます。)
※自治会所有の車両でも下記の場合は対象外です。
・私有地や私道の除雪に使用する車両
・消防・防犯・自警活動以外の用途に使用する車両
・減免申請書(申請者は納税義務者です。法人の場合は、必ず法人印を押印ください)
・自動車検査証写し
・団体・法人等の活動のわかる書類(規約・定款の写し、パンフレット等)
公益減免申請書
Copyright (C) City of Nagahama. All rights reserved.