特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
- [公開日:2023年7月11日]
- [更新日:2023年7月11日]
- ID:13066
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令和5年7月1日から第一種原動機付自転車が「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に区分され、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
1.特定小型原動機付自転車とは
(1)特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件のすべてに該当するものをいいます。
・原動機の定格出力が0.6kw以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
(2)税率
2,000円(年額)
2.特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付
令和5年7月から特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(縦10cm、横10cm)を交付します。
なお、すでに第一種原動機付自転車(一般原動機付自転車)としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することができます。
なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です。
3.特定小型原動機付自転車の申告手続き
(1)新規登録時に必要な書類
一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下のいずれかの書類が必要です。ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(カタログ等)
・型式認定番号標
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
(2)一般原動機付自転車用ナンバープレートからの交換時に必要な書類
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・一般原動機付自転車のナンバープレート
・届出者の本人確認書類(届出者が販売業者または所有者と同一世帯の方以外の場合は委任状が必要です)
・以下のいずれかの書類
・特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類(カタログ等)
・型式認定番号標
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
4.関連ページ
交通ルール、保安基準等については以下ページを確認ください。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部税務課 市民税第二係
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013