小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の課税
- [公開日:2020年2月28日]
- [更新日:2022年1月5日]
- ID:1961
乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。そのため、軽自動車登録の手続きが必要です。
1.小型特殊自動車の分類
区分 | 農耕作業用 | その他 |
---|---|---|
自動車の大きさ 長さ | 制限なし | 4.7m以下 |
自動車の大きさ 幅 | 制限なし | 1.7m以下 |
自動車の大きさ 高さ | 制限なし | 2.8m以下 |
総排気量 | 制限なし | 制限なし |
最高速度 | 時速35km未満 | 時速15km以下 |
構造 | 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 ※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
2.税率
軽自動車税の税率についてはこちらから確認ください。
3.市役所での手続き
軽自動車の登録・廃車等の手続きに関してはこちらから確認ください。
4.注意事項
(1)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税対象です。
(2)現在使用していない車両でも、所有していれば課税対象です。
(3)車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両の廃車手続きと新しい車両の登録手続きをしてください。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部税務課 市民税第二係
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013