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    小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の課税

    • [公開日:2020年2月28日]
    • [更新日:2022年1月5日]
    • ID:1961

    乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業用自動車や、フォーク・リフト、ショベル・ローダなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。そのため、軽自動車登録の手続きが必要です。

    1.小型特殊自動車の分類

    軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
    区分農耕作業用その他
    自動車の大きさ
    長さ
    制限なし4.7m以下
    自動車の大きさ
    制限なし1.7m以下
    自動車の大きさ
    高さ
    制限なし2.8m以下
    総排気量制限なし制限なし
    最高速度時速35km未満時速15km以下
    構造農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
    ※農耕作業を行う能力と乗用装置を兼ね備えたもの
    ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

    2.税率

    軽自動車税の税率についてはこちらから確認ください。

    3.市役所での手続き

    軽自動車の登録・廃車等の手続きに関してはこちらから確認ください。

    4.注意事項

    (1)公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税対象です。

    (2)現在使用していない車両でも、所有していれば課税対象です。

    (3)車両を買い替えた時は、ナンバーも変える必要があります。前の車両の廃車手続きと新しい車両の登録手続きをしてください。