ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    農耕作業用トレーラの課税

    • [公開日:2022年1月5日]
    • [更新日:2022年1月5日]
    • ID:10839

    これまで償却資産として固定資産税の対象であった農耕作業用トレーラのうち、一部が軽自動車税(種別割)の対象となり、一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。

    これに伴い、軽自動車登録の手続きが必要となります。償却資産として二重に申告することがないようお気を付けください。

    1.農耕作業用トレーラとは

    農耕トラクタのみにけん引されるトレーラタイプの農作業機のことです。

    (例)・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)

       ・スプレーヤ(薬剤散布機)

       ・ロールベーラ―(集草機)

       ・トレーラ(運搬車)

       ・バキュームカー

    2.農耕作業用トレーラの分類

    農耕作業用トレーラの判断基準
    税区分農耕作業用トレーラ(被けん引車)農耕トラクター(けん引車)走行時の最高速度
    軽自動車税
    (種別割)
    小型特殊自動車小型特殊自動車時速35km未満
    大型特殊自動車※
    固定資産税
    (償却資産)
    大型特殊自動車大型特殊自動車時速35km以上

    ※自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの

    3.税率

    軽自動車税の税率についてはこちらから確認ください。

    4.市役所での手続き

    軽自動車の登録・廃車等手続きに関してはこちらから確認ください。

    5.関連ページ