軽自動車税の概要
- [公開日:2020年2月28日]
- [更新日:2026年4月1日]
- ID:282
軽自動車税
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。
※4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、当該年度分は課税されます。
※軽自動車税には月割課税制度はありません。
(1)対象車両
・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・二輪車
・軽自動車
(2)納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が長浜市内の軽自動車等を所有している人
(3)税率(税額)
(4)納税方法
(5)各種手続き
軽自動車等を取得、名義変更、廃車した場合は、早急に手続き別ウィンドウで開くをしてください。
お問い合わせ
長浜市 市民生活部税務課 市民税第二係
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013
