軽自動車税(種別割)
[2020年2月28日]
ID:282
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毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に対象車両を所有している人
市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納付ください。
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
※4月2日以降に廃車などをされても、当該年度分は課税対象になります。
税の納付は、安心・便利な口座振替(別ウインドウで開く)を利用ください。
キャッシュレス決済等による納付はこちらから確認ください。
軽自動車等を取得、名義変更、廃車した場合は、早急に手続き(別ウインドウで開く)をしてください。
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