軽自動車税の概要
- [公開日:2020年2月28日]
- [更新日:2023年1月5日]
- ID:282
軽自動車税には車両の種類、排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と、環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」があります。
1 軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。
※4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、当該年度分は課税されます。
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。
(1)対象車両
・原動機付自転車
・小型特殊自動車
・二輪車
・軽自動車
(2)納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が長浜市内の軽自動車等を所有している人
(3)税率(税額)
(4)納税方法
(5)各種手続き
軽自動車等を取得、名義変更、廃車した場合は、早急に手続き別ウィンドウで開くをしてください。
2 軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
申告、納付および減免手続き等は、当分の間、滋賀県が行います。
(1)対象車両
三輪以上の軽自動車(新車、中古車を問わず対象となります)
(2)納税義務者
三輪以上の軽自動車の取得者
(3)税率
取得価額に対して、環境性能に応じて適用される税率(非課税または1~2%)を乗じた額
ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
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お問い合わせ
長浜市 市民生活部税務課 市民税第二係
電話: 0749-65-6508
ファックス: 0749-65-6013