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    軽自動車税の概要

    • [公開日:2020年2月28日]
    • [更新日:2023年1月5日]
    • ID:282

    軽自動車税には車両の種類、排気量等に応じて毎年かかる「種別割」と、環境性能に応じて取得時にかかる「環境性能割」があります。

    1 軽自動車税(種別割)

    毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に課税されます。

    ※4月2日以降に譲渡や廃車をした場合でも、当該年度分は課税されます。

    ※軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。

    (1)対象車両

    ・原動機付自転車
    ・小型特殊自動車
    ・二輪車
    ・軽自動車

    (2)納税義務者

    毎年4月1日現在、主たる定置場が長浜市内の軽自動車等を所有している人

    (3)税率(税額)

    (4)納税方法

    市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納付ください。

    税の納付は、安心・便利な口座振替別ウィンドウで開くを利用ください。

    キャッシュレス決済等による納付はこちらから確認ください。

    (5)各種手続き

    軽自動車等を取得、名義変更、廃車した場合は、早急に手続き別ウィンドウで開くをしてください。

    2 軽自動車税(環境性能割)

    令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

    申告、納付および減免手続き等は、当分の間、滋賀県が行います。

    (1)対象車両

    三輪以上の軽自動車(新車、中古車を問わず対象となります)

    (2)納税義務者

    三輪以上の軽自動車の取得者

    (3)税率

    取得価額に対して、環境性能に応じて適用される税率(非課税または1~2%)を乗じた額

    ただし、取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。

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