長浜市生涯学習課文化財保護室の取り組み-埋蔵文化財-
- [公開日:2016年6月16日]
- [更新日:2023年12月1日]
- ID:245
埋蔵文化財
- 開発事業によって現状が保存できなくなる遺跡を発掘調査により記録保存に努めます。
- 開発事業が遅滞しないように、事前に試掘調査および本発掘調査を随時実施します。
- 地域の文化遺産を記録として保存し、今後の文化向上のための資料とします。
埋蔵文化財の問い合わせ等
民間事業者等からの問い合わせや各種申請から工事等を行う場所が遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)に該当する場合、文化財保護法に定める手続きを行っています。
埋蔵文化財の発掘調査―遺跡の把握・調査・活用―
遺跡の把握
分布調査・試掘調査・確認調査等によって遺跡の範囲・時代等をより正確なものとします。埋蔵文化財包蔵地の地図(遺跡地図)を公開し、周知に努めます。
遺跡の調査
各種開発事業に先だって遺跡がその土木工事等によって影響を受けるかどうかを協議します。
必要に応じて工事計画の変更や発掘調査による記録保存の対応をします。
重要な遺跡(史跡候補等)の確認調査なども行います。
調査成果の活用
郷土の歴史や文化財に親しんでもらえるように発掘調査の成果を公表し、調査によって
出土した遺物を一部展示しています。
用語説明
埋蔵文化財に関する用語はやや難解なものが多いので簡単に説明します。
- 遺跡
過去の人間の営みの跡が残されている場所のことです。遺構・遺物などをまとめて遺跡といいます。(埋蔵文化財包蔵地) - 遺構
墓や住居の跡など、土地に刻まれた活動の痕跡のことです。 - 遺物
土器や石器などのことです。 - 分布調査
地表面に落ちている土器などの散布状況や古墳、土塁、壕などの痕跡が残っていないかを踏査して埋蔵文化財の有無を確認・把握する調査です。 - 試堀調査
地下に埋もれている埋蔵文化財について、分布調査では確認できない場合に行う部分的な調査です。埋蔵文化財の有無の確認、範囲、内容などを把握するための部分的な発掘調査です。 - 確認調査
遺跡の具体的な時期や遺構までの深さ、遺構の密度などを確認・把握するための調査です。 - 開発事業
宅地造成などの土木工事および、その他土地の現状に影響・変更をもたらすと認められる行為のことです。 - 記録保存
やむをえず遺跡が保存できない場合に発掘調査などを行い、図面・写真などにより埋蔵文化財の記録を作成し、それを資料として保存することです。
事業の流れ
お問い合わせ
長浜市市民協働部生涯学習課文化財保護室
電話: 0749-65-6510
ファックス: 0749-64-0396
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