防ごう、なくそう、しょうがい者虐待!
- [公開日:2015年7月24日]
- [更新日:2022年7月14日]
- ID:717
障害者虐待防止法をご存知ですか?
「障害者虐待防止法」のポイント
- 法律の定める虐待の種類(暴力だけが虐待ではありません。)
・「身体的虐待」
殴ったり、蹴ったり、閉じ込めたり、無理に食べさせたり
・「性的虐待」
性的行為の強要、性的行為を無理に見せる、ポルノの被写体にする、裸にする
・「心理的虐待」
どなる、ののしる、無視する、いやがらせをする
・「放棄・放任(ネグレクト)」
世話や介助をしない、食事を与えない、福祉サービスや医療を受けさせない
・「経済的虐待」
本人の財産を不当に処分する、給料や年金を渡さない、日常生活に必要な金銭を使わせない - 虐待を発見した人には通報の義務があります。(匿名通報ができます。通報者の秘密は守られます。)
- 学校や保育園、病院には虐待防止の義務があります。
- 通報の窓口は長浜市しょうがい福祉課です。就業先の使用者による虐待の場合は、県の障害福祉課も窓口になります。
通報先:長浜市しょうがい福祉課
電話番号 0749-65-6518 ファックス番号 0749-64-1767
E-mail [email protected]
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所1階
障害者虐待についての詳しくは、次のリーフレットをご覧ください。
添付ファイル
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お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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