ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    防ごう、なくそう、しょうがい者虐待!

    • [公開日:2015年7月24日]
    • [更新日:2022年7月14日]
    • ID:717

    障害者虐待防止法をご存知ですか?

    「障害者虐待防止法」のポイント

    1. 法律の定める虐待の種類(暴力だけが虐待ではありません。)
      ・「身体的虐待」
       殴ったり、蹴ったり、閉じ込めたり、無理に食べさせたり
      ・「性的虐待」
       性的行為の強要、性的行為を無理に見せる、ポルノの被写体にする、裸にする
      ・「心理的虐待」
       どなる、ののしる、無視する、いやがらせをする
      ・「放棄・放任(ネグレクト)」
       世話や介助をしない、食事を与えない、福祉サービスや医療を受けさせない
      ・「経済的虐待」
       本人の財産を不当に処分する、給料や年金を渡さない、日常生活に必要な金銭を使わせない
    2. 虐待を発見した人には通報の義務があります。(匿名通報ができます。通報者の秘密は守られます。)
    3. 学校や保育園、病院には虐待防止の義務があります。
    4. 通報の窓口は長浜市しょうがい福祉課です。就業先の使用者による虐待の場合は、県の障害福祉課も窓口になります。
      通報先:長浜市しょうがい福祉課
      電話番号 0749-65-6518 ファックス番号 0749-64-1767
      E-mail  [email protected]
      〒526-8501 長浜市八幡東町632番地 長浜市役所1階

    障害者虐待についての詳しくは、次のリーフレットをご覧ください。

    添付ファイル

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。