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    成年後見制度利用支援

    • [公開日:2023年3月27日]
    • [更新日:2023年3月27日]
    • ID:11950

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    成年後見制度とは

     認知症や知的しょうがい、精神しょうがい等により判断能力が不十分な方々は、預貯金や不動産等の財産を管理したり、施設へ入所する際などに契約を結んだりする必要があっても、これらのことをご自身で行うことが難しい場合があります。また、訪問販売などで契約内容がよく分からないまま購入してしまうことで、悪徳商法の被害に遭うおそれがあります。

     このような状態にある方の権利を守り、生活を支援するのが成年後見制度です。

     成年後見制度についての詳細は長浜市社会福祉協議会ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

     成年後見制度を利用する際の支援や助成については下記をご覧ください。

    成年後見制度利用支援について

     成年後見制度利用支援には、制度利用を申立てできる人がいない場合に市長が申立てを行う「市長申立」と、制度を利用するために発生する費用に対して助成金を交付する「費用助成」があります。

    成年後見の申立をする人がいない場合の支援

     成年後見制度の利用が望ましい人でかつ身寄りがいない等の理由により成年後見の申立てをする人がいない場合は、本人に代わって長浜市長が申し立てを行うことができます。

    対象となる人

     長浜市内に住所を有する人で、2親等以内の親族がいないか、いても音信不通や申立を拒否している場合、または虐待等の理由により親族による申立てが適当でないと認められる場合

    費用

     長浜市長が申立人となる場合は、市が費用を負担します。ただし、負担能力のある人には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求する場合があります。

    成年後見制度利用に関する助成

     成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に申立てをする必要があり、その申立てには費用がかかります。また、制度利用開始後には後見人等への報酬費用が発生します。このため、長浜市では成年後見制度の利用にかかる費用を助成しています。

    ※助成を受けるためには要件があります。

    ●後見開始の審判の申立にかかる費用の助成

    成年後見の申立費用を支払うことが困難な人に対して、申立費用の一部もしくは全部を助成する制度です。

    ●後見人等の報酬にかかる助成

    成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な人に対して、報酬の一部もしくは全部を助成する制度です。

    成年後見制度利用に関する助成の要件
    要件申立費用助成後見人等報酬助成
    対象者

    下記1と2のどちらにも該当する人。ただし、市民税課税世帯の親族が申立を行う場合を除く。

    1.長浜市に住所を有する人、または老人福祉法等法律の規定による長浜市の措置等により市外の施設に入所している人で、後見開始の審判を行おうとする人。

    2.生活保護を受給している人、または市民税非課税世帯で収入および資産等の基準(下記図表)に該当する人

    下記1と2のどちらにも該当する人。ただし、市民税課税世帯の親族が後見人等に就任する場合を除く。

    1.後見開始の審判の申立を行い、家庭裁判所に後見人等が選任された人

    2.生活保護を受給している人、または市民税非課税世帯で収入および資産等の基準(下記図表)に該当する人

    助成対象となるもの

    診断書料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料、その他申立書の添付書類取得費用

    民法に規定された成年後見人、保佐人及び補助人の報酬の一部または全部

    助成対象となる期間

    報酬付与審判によって決定された報酬期間

    ※ただし、助成申請日から2年以内の期間とする。

    申請できる期間対象者の成年後見の審判が確定するまで報酬審判付与決定の翌日から60日以内

    申請に必要な書類

    ・源泉徴収票の写し等、収入のわかるもの

    ・金銭出納簿等必要経費のわかるもの

    ・財産目録等、資産状況がわかるもの

    ・弁護士その他代理人又は後見人等が申請する場合はそのことがわかる書類

    ・その他市長が必要と認める書類

     

    ・源泉徴収票の写し等、収入のわかるもの

    ・金銭出納簿等必要経費のわかるもの

    ・財産目録等、資産状況がわかるもの

    ・報酬付与審判決定書の写し

    ・弁護士その他代理人又は後見人等が申請する場合はそのことがわかる書類

    ・その他市長が必要と認める書類

    図表:助成対象者の収入および資産等の基準(すべての項目に該当すること)
    世帯の人数

    世帯の収入見込額

    (申請年の1月~12月までの合計見込金額)

    世帯の資産

    (現金、預貯金、有価証券等)

    その他

    単身世帯

    150万円以下100万円以下日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
    2人以上世帯150万円に、2人目以降の世帯員1人につき50万円を加えた額以下100万円に、2人目以降の世帯員1人につき50万円を加えた額以下日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと

    成年後見制度利用支援助成金に関する要綱

    お問い合わせ先

      認知症のある高齢者の人: 長寿推進課 (Tel:0749-65-7841)

      知的しょうがい・精神しょうがいのある人: しょうがい福祉課 (Tel:0749-65-6518)