知っておきたい 障害者差別解消法
- [公開日:2016年11月22日]
- [更新日:2022年7月14日]
- ID:834
知っておきたい 障害者差別解消法
―ともに支え、ともに暮らすやさしいまち長浜を目指して―
障害者差別解消法が平成28年4月からスタートしました。

1 この法律の主な内容
- 国・地方公共団体および民間事業者は、不当な差別的取扱い※1をしてはいけない
- 国・地方公共団体は、合理的配慮※2をしなければならない(民間事業者は努力義務)
- 国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のための体制を整備する

※1 不当な差別的取扱い
不当な差別的取扱いとは、しょうがいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限することです。
例えば
- しょうがいがあると言う理由で、スポーツクラブやサークルへの入会、飲食店への入店を断られた
- アパートを借りる際にしょうがいがあることを伝えたら、貸すことができないと契約を断られた

※2 合理的配慮
合理的配慮とは、しょうがいのある人の社会生活における行動を妨げる社会的障壁※3を取り除く配慮をすることです。
しょうがいのある人から、何らかの配慮を求める意志の表明があったら、負担になりすぎない範囲で、個別の対応を行います。

※3 社会的障壁
社会的障壁とは、しょうがいのある人にとって、日常生活または社会生活において障壁となるような事物、制度、慣行、観念等のことです。
例えば
- 乗り物に乗る際に、手助けを頼んだのに、職員から必要な援助を受けられない。
- 講義や講演の際に、筆談・文章の読み上げ・ゆっくりと丁寧な説明を希望したのに配慮してもらえない。
この法律は、一般の人の行為や思想には適用されませんが、国や地方公共団体による啓発活動によって差別解消を推進するとしています。

2 雇用分野について
雇用分野の差別禁止と合理的配慮義務は、改正障害者雇用促進法で定められています。
この法律では、職場でしょうがい者が働くうえでの支障となっていることを、過重な負担を伴わない範囲で事業主が改善することとしています。

3 障害者差別解消法について詳しく知りたいときは
内閣府のホームページに、障害者差別解消法のリーフレットや「合理的配慮等具体例データ集」など、法律の本文や概要なども掲載されていますのでご参考にしてください。
内閣府ホームページ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html別ウィンドウで開く

4 相談窓口について
障害者差別解消法にもとづく長浜市の相談窓口は、しょうがい福祉課となります。
<相談窓口>
長浜市役所健康福祉部しょうがい福祉課
電話 0749-65-6518
ファックス 0749-64-1767
また、滋賀県内の相談窓口については、次のとおりです。(滋賀県のホームページにも掲載されています)
県内相談窓口一覧
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5 パンフレットはこちら
知っておきたい 障害者差別解消法
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お問い合わせ
長浜市健康福祉部しょうがい福祉課
電話: 0749-65-6518
ファックス: 0749-64-1767
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