長浜市産材利用促進基本方針
- [公開日:2013年2月26日]
- [更新日:2024年6月17日]
- ID:1230

長浜市産材利用促進基本方針について
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年5月26日法律第36号)が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されたことにより、「公共建築物長浜市産材利用促進基本方針」を「長浜市産材利用促進基本方針」に変更しました。

改定内容の概要

木材利用促進の対象建築物を拡大しました。
従来は、公共建築物のみを対象としていましたが、改正後は、民間建築物を含めた建築物一般に拡大されています。

木造化・木質化を推進する公共建築物の対象を拡大しました。
従来、法令等で耐火建築物とすること又は主要構造物を耐火構造とすることが求められない低層の建築物のみを対象としていましたが、原則、すべての公共建築物で木造化・木質化を推進します。
ただし、コスト・技術面で困難な場合のほか、対象建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を図ることが困難な場合は、従来どおり、対象外とします。
長浜市産材利用促進基本方針
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