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    農村地域への産業の導入に関する実施計画

    • [公開日:2024年7月16日]
    • [更新日:2024年7月16日]
    • ID:13788

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    農村地域への産業の導入の促進等に関する実施計画について

    この計画は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第1項に基づき策定したものです。

    本市では、山階地区を産業導入地区に設定し、農業とその導入される産業との均衡ある発展を図るとともに、農業従事者をはじめとした地域住民の就業機会を確保していくことを目的に計画を策定しています。