マイナンバー制度
- [公開日:2016年2月27日]
- [更新日:2023年7月14日]
- ID:1491
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マイナンバー制度の基本的な質問にお答えします
マイナンバーという言葉自体を知らない方や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからないという方向けに、マイナンバー制度に関する基本的な疑問点にお答えします。
マイナンバーって、何?何のために導入されるの?
平成27年10月以降、住民票を有する全ての方に、1人1つの12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
- 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。 - 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
マイナンバーはいつから、誰が、どのような場面で使うの?
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか利用することはできません。
マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?
マイナンバーは、法律で定められた事務に限定して行政機関、勤務先、医療保険者などに提供するもので、むやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
制度面
- 法律に規定があるものを除き、マイナンバー等の利用・収集は禁止しています!
- マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています!
- 第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します!
- 法律に違反した場合、従来に比べ罰則を強化しています!
システム面
- 個人情報は、今までどおり分散して管理します!
つまり・・・年金の情報は年金事務所、国税の情報は税務署で。
特定の機関が一括所有することはありません。 - 情報にアクセスできる人は制限・管理されています!
- 行政機関間の通信は暗号化されます!
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価は、国の行政機関や地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを原則として義務付けるものです。
具体的には、特定個人情報ファイルを保有することで生じるリスクとそれに対する対策を、所定の様式に記入し、公表する仕組みとなっています。
長浜市の特定個人情報保護評価書
特定個人情報保護評価書
- 住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)
- 住民基本台帳に関する事務(重点項目評価書)
- 個人住民税関係事務(基礎項目評価書)
- 個人住民税関係事務(重点項目評価書)
- 軽自動車税関係事務(基礎項目評価書)
- 固定資産税関係事務(基礎項目評価書)
- 国民健康保険料関係事務(基礎項目評価書)
- 滞納管理事務(基礎項目評価書)
- 国民健康保険被保険者管理事務(基礎項目評価書)
- 国民年金関係事務(基礎項目評価書)
- 後期高齢者医療保険関係事務(基礎項目評価書)
- 福祉医療関係事務(基礎項目評価書)
- 介護保険関係事務(基礎項目評価書)
- 生活保護関係事務(基礎項目評価書)
- しょうがい者福祉事務(基礎項目評価書)
- 児童手当の支給に関する事務(基礎項目評価書)
- 児童扶養手当の支給に関する事務(基礎項目評価書)
- 健康管理に関する事務(基礎項目評価書)
- 公営住宅事務(基礎項目評価書)
- 就学援助事務(基礎項目評価書)
- 子ども・子育て支援に関する事務(基礎項目評価書)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務(基礎項目評価書)
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種に関する事務(重点項目評価書)
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事務(基礎項目評価書) (PDF形式、378.88KB)
独自利用事務
長浜市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(いわゆる独自利用事務)について、同法第9条第2項に基づく条例を定めています。また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、同法第19条第8号により情報提供ネットワークシステムを利用した他の行政機関等との情報連携が可能とされており、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 担当課 |
---|---|---|---|
市長 | 1 | 長浜市福祉医療費助成条例(平成18年長浜市条例第105号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等) | 市民生活部 保険医療課 |
市長 | 2 | 長浜市福祉医療費助成条例(平成18年長浜市条例第105号)による助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親等) | 市民生活部 保険医療課 |
市長 | 3 | 長浜市老人福祉医療費助成条例(平成18年長浜市条例第119号)による医療の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 市民生活部 保険医療課 |
市長 | 4 | 重度心身障害老人等の福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 市民生活部 保険医療課 |
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電話: 0749-65-6503
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