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    個人情報の開示請求

    • [公開日:2023年5月16日]
    • [更新日:2023年5月16日]
    • ID:11553

    個人情報の開示請求の申請様式について

     個人情報の開示請求は、「保有個人情報開示請求書」をご提出いだだくことで申請していただけます。

     提出先は、開示請求対象の個人情報の所管課または総務部総務課です。

    個人情報保護制度とは

     市が保有している個人情報は、みなさんの大切な情報です。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長浜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長浜市条例第29号)に基づき、 個人情報の収集、利用、提供などの取り扱いルールを定め、プライバシーをはじめとする権利と利益を保護します。

     また、自己の個人情報について開示、訂正および利用停止を請求することができます。

    開示請求のできる人

     市民はもちろんのこと、どなたでも自己の個人情報について開示請求できます。法定代理人や被相続人の情報に関する相続人も開示請求できます。

    開示請求の対象となる情報

     市が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真、フイルム、電磁的記録など、市が組織として管理している公文書に記録された自己に関する個人情報が対象となります。

    開示できない情報

     すべての自己の個人情報を開示することを原則としていますが、個人の評価、診断、判定、選考、指導等に関する個人情報、第三者に関する情報、法令で非公開とされている個人情報など、条例に定める不開示情報については、開示できないことがあります。

     また、請求のあった個人情報が存在しない場合や請求のあった個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合も開示できません。

    開示請求の手続について

    【開示請求書の提出】

     開示請求される方は、「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記載し、担当課又は総務課に提出してください。その際には、本人であることの確認が必要となるため、自動車運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等(写真が貼付されていない場合は複数)の提示をお願いします。

     口頭、電話、FAXによる開示請求は、本人確認が適切に行えないため、お受けすることができません。

     郵送による開示請求については、開示請求書を直接窓口に提出することが困難であると認められる場合に限り、受け付けることとします。

    【請求書の受付】

     請求書に必要事項が記載されていることを確認のうえ、受け付けます。請求書の写しは請求された方に交付(送付)します。

    【決定通知】

    ・請求書を受け付けた日から14日以内に開示できるかどうかを決定して、請求者に決定通知書にて通知します。ただし、対象となる個人情報が大量であったり、請求のあった個人情報に第三者の情報が含まれている場合で、その第三者に意見照会を行うにあたり14日以内に決定できないときなどは、決定期間延長通知書にて通知します。

    ・開示できる場合は、その日時と場所(あらかじめ電話等で調整させていただきます。)を、開示できない場合は、その理由を決定通知書にて通知します。

    【開示の実施】

    ・開示を受けるときは、決定通知書と本人確認に必要な自動車運転免許証等をご持参ください。通知書でお知らせした日時・場所で、個人情報の閲覧や写しの交付を受けることができます。

    ・閲覧は無料ですが、写しについてはコピー代(A3以下 白黒10円/枚、カラー50円/枚 などの実費)を、郵送を希望される場合は別途郵送料が必要になります。

     ⇒交付手数料は、原則として納付書による納入または郵便小為替の返送

     ⇒郵送料は、原則として納付書による納入、郵便小為替の返送または切手を貼った返信用封筒の返送

    審査請求について

    【審査請求】

    ・不開示や部分開示の決定について不服のあるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

     ・また、決定があったことを知った日(審査請求をした場合には、請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、市長を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

    【審査会への諮問】

     審査請求書が提出された場合、市は、学識経験者で構成する個人情報保護審査会に諮問し、公平な審査をしていただきます。諮問したときは、直ちにその旨を審査請求人に通知します。

     審査に当たっては、審査会に意見書を提出したり、審査会に出席して意見を陳述することができます。

     また、審査会の審査結果である答申書は、市長と審査請求人に送付されます。

    【審査請求に対する決定】

     市は、審査会から答申書の送付があった日から14日以内に、答申書を尊重して、審査請求に対する採決を行い、審査請求人に通知します。

    個人情報の開示請求パンフレット

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