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    保有個人情報の開示請求等

    • [公開日:2024年3月18日]
    • [更新日:2024年3月18日]
    • ID:11553

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    個人情報保護制度とは

     市が保有している個人情報は、みなさんの大切な情報です。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び長浜市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長浜市条例第29号)に基づき、 個人情報の収集、利用、提供などの取り扱いルールを定め、プライバシーをはじめとする権利と利益を保護します。

     また、自己の個人情報について開示、訂正及び利用停止を請求することができます。

    開示請求のできる人

     市民はもちろんのこと、どなたでも自己の個人情報について、実施機関に対し開示請求できます。

     法定代理人や任意代理人による開示請求も可能です。代理人の方は、代理人である証明書等をご提示いただくことで請求をすることができます。

    実施機関

     長浜市個人情報の保護に関する法律施行条例に定める実施機関は、次のとおりです。

     市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、財産区及び病院事業管理者

    開示請求の対象となる情報

     市が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録など、市が組織として保有している公文書に記録された自己に関する個人情報が対象となります。

    開示できない情報

     すべての自己の個人情報を開示することを原則としていますが、個人の評価、診断、判定、選考、指導等に関する情報、第三者に関する情報、法令で非公開とされている情報など、個人情報の保護に関する法律に定める不開示情報については、開示できないことがあります。

     また、請求のあった個人情報が存在しない場合や請求のあった個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合も開示できません。

    開示請求の手続について

    【窓口又は郵送による開示請求について】

     開示請求される方は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記載し、担当課又は総務課に提出してください。なお、口頭、電話及びファックスによる開示請求は、本人確認が適切に行えないため、お受けすることができません。

     開示請求に当たっては、次の本人確認書類等が必要となります。

    開示請求に必要な本人確認書類等
    項番区分本人確認書類等
    1保有個人情報開示請求書を窓口へ持参して行う場合自動車運転免許証、個人番号カード、健康保険の被保険者証、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、障害者手帳等の住所及び氏名が記載されている書類(写真が貼付されていない場合は複数)を提示又は提出してください。
    2保有個人情報開示請求書を郵送して行う場合上記1の本人確認書類のコピーに併せて、住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成され、個人番号が記載されていないものに限ります。また、コピーは認められません。)を提出してください。なお、本人確認書類として、個人番号カードの写しを送付する場合には、個人番号の記載がない表面のみの写しを提出してください。
    3法定代理人による開示請求の場合法定代理人自身の上記1の本人確認書類のコピーに併せて、戸籍謄本、戸籍抄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。郵送による場合は、法定代理人自身の上記2の書類も併せて提出してください。
    4任意代理人による開示請求の場合任意代理人自身の上記1の書類に併せて、任意代理人の資格を証明する委任状(開示請求をする日前30日以内に委任者本人が作成したものに限ります。また、コピーは認められません。)を提示又は提出してください。郵送による場合は、任意代理人自身の上記2の書類も併せて提出してください。

    【電子申請による開示請求について】

     電子申請による請求が可能です。詳細は、下部のリンクをご参照ください。

     ※申請にはスマートフォンアプリ「xID」を利用した電子署名が必要です。

     ※電子申請できるのは本人のみです(法定代理人又は任意代理人による請求は、窓口又は郵送となります。)。

     ★長浜市の電子申請サービスについて★別ウィンドウで開く

     ★電子申請による保有個人情報の開示請求★別ウィンドウで開く

    【請求書の受付】

     請求書に必要事項が記載されていることを確認のうえ、受け付けます。請求書の写しは請求された方に交付(送付)します。

    【決定通知】

    ・請求書を受け付けた日から14日以内に開示・不開示を決定して、請求者に対し書面で通知します。ただし、対象となる個人情報が大量であったり、請求のあった個人情報に第三者の情報が含まれている場合であって、その第三者に意見照会を行うにあたり14日以内に決定できないときなどは、期限を延長する場合があります。

    ・開示できる場合は、開示の実施の方法、その日時と場所を、開示できない場合は、その理由を決定通知書により通知します。

    【開示の実施】

    ・開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、開示決定通知書に記載された開示の実施の方法を選択して「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記載して、開示決定通知書に記載の担当課に提出する必要があります。ただし、開示決定通知書に、開示請求書で希望された開示の実施方法等により開示を実施することができる旨が記載されている場合であって、開示の実施方法等に変更がない場合には、この申出書を提出する必要はありません。

     ★電子申請による開示の実施方法等申出★別ウィンドウで開く

    ・来庁による開示の実施を受けるときは、開示決定通知書と本人確認に必要な自動車運転免許証等をご持参ください。開示決定通知書でお知らせした日時・場所で、個人情報の閲覧や写しの交付を受けることができます。

    ・閲覧は無料ですが、写しについてはコピー代(A3以下 白黒10円/ページ、カラー50円/ページ などの実費)が、郵送を希望される場合は別途郵送料が必要になります。

     ⇒写しの交付に係る費用は、原則として納付書による納入

     ⇒郵送に係る費用は、原則として納付書による納入又は切手を貼った返信用封筒の返送

     ⇒電子申請の場合、オンライン決裁(クレジットカード決済(VISA/Master/JCB/American Express/Diners Club)及びPayPay決済)が可能です。

    【写しの交付等に係る手数料の減免】

     長浜市個人情報の保護に関する法律施行条例第7条第3項の規定により、実施機関が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、写しの交付又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができます。

     減免を希望される場合は、開示請求書に、開示請求に係る手数料免除申請書を添付して担当課又は総務課に提出してください。

    訂正請求・利用停止請求について

     訂正請求・利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、訂正請求書・利用停止請求書に必要事項を記載して、担当課又は総務課に提出してください。なお、手数料は無料です。

     訂正請求・利用停止請求をする場合には、開示請求と同様の本人確認書類等が必要となります。

     ★電子申請による保有個人情報の訂正請求★別ウィンドウで開く

     ★電子申請による保有個人情報の利用停止請求★別ウィンドウで開く

     ※電子申請できるのは本人のみです(法定代理人又は任意代理人による請求は、窓口又は郵送となります。)。

    審査請求について

    【審査請求】

    ・不開示や一部開示、不訂正、不利用停止の決定について不服のあるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。

    ・また、決定があったことを知った日(審査請求をした場合には、請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、市長を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

     ★電子申請による審査請求の申請★別ウィンドウで開く

     ★電子申請による審査請求の申請(不作為)★別ウィンドウで開く

     ※電子申請できるのは本人のみです(法人、法人でない社団若しくは財団、総代、法定代理人又は任意代理人による審査請求は、窓口又は郵送となります。)。

    【審査会への諮問】

     市長に審査請求書が提出された場合、市長は、学識経験者で構成する長浜市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、公平な審査をしていただきます。諮問したときは、直ちにその旨を審査請求人に通知します。

     審査に当たっては、審査会に意見書を提出したり、審査会に出席して意見を陳述することができます。

     また、審査会の審査結果である答申書は、市長と審査請求人に送付されます。

    【審査請求に対する決定】

     市長は、審査会から答申書の送付があった日から14日以内に、答申書を尊重して、審査請求に対する採決を行い、審査請求人に通知します。