ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

検索

あしあと

    ごみ集積所整備事業補助金≪電子申請可能≫

    • [公開日:2023年4月24日]
    • [更新日:2023年4月24日]
    • ID:1749

    目的

    自治会がごみ集積所に設置するごみ集積容器(資源物等を集積するために用いる物置型の保管庫等を含む。)の整備に要する経費の一部を補助することにより、ごみ集積所付近の環境美化及び安全性の確保を図るとともに、ごみの減量化および再資源化に対する市民の活動を促進します。

    事業主体

    自治会

    補助対象

    集積かご

    補助金の交付対象となる集積かごは、自治会が地域のごみ集積所に設置し維持管理するもので、次の各号のすべてに該当するものとします。(折りたたみ式集積かごについては、(2)を除きます。

    (1)集積所およびその周囲の環境美化が図れるものであること。

    (2)周囲および天井が金網、鋼板等で囲われているものであること。

    (3)前面からのごみの出し入れが容易なものであること。

    (4)ごみ収集車両による収集が容易な場所に設置されているものであること。

    (5)土地所有者の承諾を得て、設置されたものであること。

    (6)耐久性のある材質により製造され、強風等で倒壊することのない堅強なものであること。

    ブロック塀

    補助金の交付対象となるブロック塀は、自治会が地域のごみ集積所に設置し維持管理する高さが60センチメートル以上のもので、安全性の確保のため自治会が修繕又は撤去を必要と判断したものとします。

    補助対象事業等

    補助金の対象となる事業、補助率および補助限度額は、以下のとおりです。

    補助対象事業一覧
    補助対象事業補助率補助限度額
    1既存のごみ集積所内において、既存の集積かごに隣接して新たな集積かごを追加する事業。ただし、新たな集積所を設けて集積かごを設置する場合は除く。2分の130,000円
    2集積かごの修繕等で次に該当する事業
    (1) 集積かごの老朽化等に伴い、一部を修繕する事業。ただし、構造上重要でない部分の修繕(塗装、腐食防止剤塗布等)のみの場合は除く。
    (2) 集積かごの老朽化等に伴い、全部を取り壊して新たに設置する事業
    (3) カラスネット等から集積かごへ変更する事業
    (4) 強風や地震によるごみ集積かごの転倒の防止等を目的として行う転倒防止措置に関する事業
    2分の130,000円
    3既存のごみ集積所を統合(2箇所以上)して、新たな集積かごを設置する事業。2分の1100,000円
    4既存のブロック塀を修繕し、又は撤去する事業。ただし、修繕する場合は、建築基準法施行令(昭和25年号外政令第338号)第62条の8の規定に適合するブロック塀であること。
    2分の130,000円

    様式

    補助金の申請等にあたっては次の様式をご使用ください。

    申込み時期

    随時受付していますが、予算の状況により年度途中で補助が終了することがありますので、事前にお問い合わせください。

    電子申請フォーム